開業届を出したけど収入が少ない場合の確定申告義務と提出不要なケースとは?

税金

個人事業主として開業届を提出したものの、収入が少ない年は「確定申告をしなくていいのでは?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。実際、すべての事業主に確定申告の義務があるわけではなく、収入や所得状況によっては提出が不要なケースも存在します。本記事では、開業後の確定申告義務の有無や注意点について、実例を交えてわかりやすく解説します。

開業届を出しても「収入が少ない=申告不要」ではない?

開業届を提出したからといって、必ずしも毎年確定申告が必要になるわけではありません。重要なのは「所得(収入-経費)」の金額と、その人の扶養状況や他の収入の有無です。

たとえば、他に収入がない独身者で、年間の所得が48万円以下であれば、所得税の基礎控除内に収まるため、確定申告義務はありません。つまり、開業していても所得が少なければ確定申告は不要となるケースもあるのです。

所得税の申告が不要な条件とは

確定申告が不要となる主な条件は以下の通りです。

  • 年間の所得が基礎控除(48万円)以下
  • 副業などの雑所得が20万円以下(給与所得者の場合)
  • 扶養に入っており、扶養控除内の所得である

たとえば、主婦が自宅で在宅ワークをしていて、経費を差し引いた所得が40万円だった場合、他に収入がなければ確定申告の義務は発生しません。

青色申告を選んだ場合は申告義務がある

青色申告承認申請書を提出している人は、収入が少なくても基本的に申告が必要です。なぜなら、青色申告特別控除(最大65万円)を適用するには帳簿作成と申告書提出が条件だからです。

仮に青色申告者で所得がゼロまたはマイナスだったとしても、青色申告特別控除を使いたい場合は申告しなければなりません。これは翌年以降の赤字繰越にも関係するため、重要なポイントです。

白色申告の場合の扱いはやや異なる

白色申告者の場合、青色と異なり特別控除や繰越控除のような制度がないため、基礎控除以下の所得であれば申告不要となることが多いです。

ただし、住民税や国民健康保険料の算定のために、市区町村から「住民税申告」を求められることがあります。この場合、税務署への申告が不要でも、自治体には申告書を出す必要があります。

実例:申告すべきかどうか判断する基準

例1:開業届を出したフリーランスで、年間売上30万円、経費15万円、所得15万円 → 所得が48万円以下のため、申告義務なし(白色)

例2:同じ条件でも青色申告者 → 控除を受けるためには申告必要

例3:他に給与収入があり、副業収入が年間18万円(雑所得)→ 給与以外の所得が20万円以下のため、申告義務なし

確定申告が不要でもしておくと得するケース

所得税の申告義務がない場合でも、還付金を受けられるケースでは確定申告をしておくとメリットがあります。たとえば、源泉徴収されている場合や、医療費控除やふるさと納税の還付を受けたいときです。

また、赤字が出た年に青色申告をしておけば、その赤字を翌年以降に繰り越すことができるため、将来的な節税効果も期待できます。

まとめ:収入が少なくても状況によっては申告が必要

開業届を出しているからといって、収入が少なければ必ずしも確定申告をしなければならないわけではありません。しかし、青色申告をしている場合や、住民税・保険料の計算のために必要なケースもあります。自分の収入や申告方法、扶養状況を確認し、必要に応じて税務署や自治体に相談することが大切です。

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