2023年の税制改正により、大学生などの扶養に関する所得控除の上限が変わる一方で、「130万円の壁」と呼ばれる社会保険の加入義務については変わっていないため、混乱する方も多いようです。特に親が自営業で国民健康保険に加入している家庭では、この点を正しく理解しておくことが重要です。
「103万の壁」と「150万の壁」の違いをおさらい
まず、よく耳にする「103万円の壁」は、所得税の扶養控除に関係するラインです。年収103万円以下であれば、子どもを扶養に入れることで親の所得税負担が軽減されます。
一方、2023年の税制改正で話題となった「150万円の壁」は、配偶者特別控除の上限拡大が主な内容であり、対象は主に配偶者(主婦や主夫)です。学生の扶養には直接関係しない点に注意しましょう。
社会保険の「130万円の壁」は別物
次に混同しやすいのが、社会保険における扶養の要件です。これは健康保険・厚生年金保険の扶養認定に関わる基準で、一般的に年収130万円以上になると被扶養者から外れるとされます。
ただし、これは会社員の扶養に関するルールであり、親が自営業の場合はそもそも健康保険は「国民健康保険」になるため、「扶養」という制度自体が存在しません。
親が自営業で国民健康保険に加入している場合
自営業者の家庭では、親と子どもは国民健康保険の世帯単位で加入しているため、収入が130万円を超えても「扶養から外れる」といった概念は適用されません。
しかし、子どもがアルバイト等で住民税の課税対象(年収100万円超程度)となると、保険料算定の際にその収入が反映されるため、世帯全体の国保保険料が上がる可能性があります。
社会保険加入の義務が発生するケースとは?
学生アルバイトであっても、週20時間以上働く、年収106万円以上などの条件を満たすと、「短時間労働者の社会保険適用拡大」により健康保険と厚生年金への加入が義務化される場合があります。
これは勤務先が「従業員数101人以上の企業」であることも条件の一つです。条件に当てはまれば、親の職業に関わらず、本人が社会保険に加入することになります。
実例:大学生Aさんのケース
大学生Aさんは、年間収入が128万円、週25時間のアルバイトを続けています。勤務先は従業員300人規模のスーパー。結果として、社会保険の加入義務が発生し、親の扶養からは外れました。
一方、大学生Bさんは週15時間程度の勤務で年収は95万円。社会保険加入の義務もなく、親の扶養控除対象にもなっている状態です。
まとめ:税と社会保険の「扶養」は別々に考えよう
扶養と一言で言っても、税制上の扶養(103万円・150万円)と社会保険上の扶養(130万円・106万円)は別物であり、親の職業や保険制度によって適用ルールが異なります。
親が自営業で国民健康保険の場合、130万円の「壁」は社会保険加入の義務には関係しませんが、保険料への影響はあるため注意が必要です。進学や就職を控える学生は、自身の働き方や収入に応じて制度を正しく理解しておくことが大切です。
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