令和6年度に実施された定額減税において、所得税や住民税が非課税となる方々の中には、減税額を全額控除しきれず「控除外額」が発生するケースがあります。このような場合、追加の給付として「不足額給付」が検討されていますが、既に低所得世帯向けの給付金を受給している場合、その対象外となる可能性があります。以下では、その詳細と注意点について解説します。
定額減税と控除外額の仕組み
定額減税は、所得税および住民税の負担を軽減するために実施される措置で、一定額が税額から控除されます。しかし、所得税や住民税が非課税の方や、税額が少ない方は、減税額を全額控除しきれず、差額が「控除外額」として残ることがあります。
例えば、所得税が2,000円しか課税されていない場合、定額減税の対象額がそれを上回ると、控除しきれない部分が発生します。この控除外額に対して、追加の給付が検討されるのが「不足額給付」です。
不足額給付の対象者と要件
不足額給付の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 所得税および住民税所得割の定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
これらの要件を満たす場合、不足額給付の対象となり、原則として1人当たり4万円の給付が行われます。
低所得世帯向け給付金との関係
既に低所得世帯向けの給付金(例:令和5年度の物価高騰対応重点支援給付金や令和6年度の低所得者支援給付金)を受給している場合、不足額給付の対象外となる可能性があります。これは、同一の趣旨で複数の給付を受けることを避けるための措置です。
そのため、過去にこれらの給付金を受給している場合は、不足額給付の対象外となる可能性が高く、追加の給付を受けることは難しいと考えられます。
申請手続きと今後の対応
不足額給付の申請手続きや支給時期については、お住まいの市区町村によって異なります。多くの自治体では、令和7年夏以降に対象者へ通知を発送し、順次支給を予定しています。
具体的な申請方法や必要書類については、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトや広報誌などで確認することが重要です。また、申請が不要な場合でも、対象者には自動的に通知が届くケースもあります。
まとめ
定額減税において控除外額が発生した場合、追加の給付として不足額給付が検討されますが、既に低所得世帯向けの給付金を受給している場合は対象外となる可能性があります。自身の状況を確認し、必要に応じて市区町村の窓口や公式情報を参照して、適切な対応を行うことが大切です。
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