親の社会保険の扶養に入りつつ個人事業を営む際、「130万円の壁」が気になる方は多いでしょう。この基準が年収なのか所得なのか、そして青色申告の65万円控除が影響するのかといった点について、わかりやすく解説します。
扶養の判断基準は「所得」
社会保険の扶養判定における130万円の基準は、「所得」ではなく、厳密には「年間収入(見込み)」がベースです。ただし、個人事業主の場合は『所得(=売上−経費)』で判断されることが一般的です。
たとえば、年間売上が200万円あっても、経費が80万円かかった場合、所得は120万円になり、扶養内に収まる可能性があります。
青色申告特別控除65万円は扶養判定に関係ない
青色申告による65万円の特別控除は、所得税や住民税の計算上の控除であり、健康保険の扶養判定には基本的に反映されません。つまり、扶養に入れるかの判断基準である「所得」には加味されないのが原則です。
仮に売上から経費を差し引いた所得が150万円だったとしても、そこから65万円控除を引いて「85万円だから扶養OK」とはならない点に注意が必要です。
130万円の壁を超えるとどうなる?
扶養内でいる場合、保険料を払う必要がありませんが、年間所得が130万円(※60歳以上や障害者は180万円)を超えると扶養を外れ、自分で国民健康保険に加入する必要が出てきます。
これにより、月1万円〜2万円前後の保険料を負担することになる可能性があります。加えて、国民年金の加入義務も発生します。
具体例で見る:どこまでがセーフ?
例えば以下のようなケースを見てみましょう。
年間売上 | 経費 | 所得 | 扶養判定 |
---|---|---|---|
150万円 | 30万円 | 120万円 | ◯ 扶養内の可能性あり |
180万円 | 40万円 | 140万円 | × 扶養から外れる可能性大 |
このように、経費の計上が適切であれば扶養内を維持できる場合もあります。
扶養判定は加入先の健康保険組合ごとに違いあり
実は、扶養に関する判断基準は全国一律ではなく、親が加入している健康保険組合によって異なる場合があります。収入の証明方法や必要書類の提出方法など、細かな運用はバラバラです。
たとえば、協会けんぽと大企業系の健保組合では扶養判定の厳しさが違うこともあります。事前に親の加入している保険組合に確認することが重要です。
まとめ:正しい知識で扶養判定を乗り切ろう
個人事業主が親の社会保険の扶養に入る場合、130万円の基準は売上ではなく所得で見られるのが一般的です。また、青色申告特別控除は扶養判定には考慮されません。判断基準は健康保険組合ごとに異なるため、ケースごとの確認も忘れずに。
今後の働き方や事業収支を見ながら、扶養の範囲に収まる工夫や、将来の独立を見据えた準備を計画的に進めていきましょう。
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