年末調整を行う際、夫婦間での収入の記入について疑問に思うことがあるかもしれません。特に、夫の年末調整で妻の収入を記入する場合、妻が自身の年末調整で夫の収入を記入する必要があるのかという点について解説します。
年末調整の基本
年末調整は、会社員や公務員が1年間に支払った税金の過不足を調整する手続きです。この調整では、給与所得者が年末調整を受け、必要に応じて税額の修正が行われます。通常、各従業員は自分の収入と控除に関する情報を提供し、その情報をもとに税額が算定されます。
夫婦の収入の記入義務
夫婦の場合、夫の年末調整に妻の収入を記入することが求められるケースがありますが、妻自身が自身の年末調整で夫の収入を記入する必要はありません。これは、夫の年末調整で妻の収入が反映されているからです。つまり、妻は自分の収入に関して記入し、夫は妻の収入に関して記入します。
夫婦間の収入記入の実際
夫の年末調整で妻の収入を記入する場合、通常、妻が扶養控除を受けていることが前提となります。年末調整を通じて、税務署には夫の扶養家族として妻の収入が含まれます。そのため、妻が自身の年末調整で夫の収入を記入することはありません。
夫婦の収入が異なる場合でも、税金の過不足が調整される際に、別々の記入が求められることはないため、安心して年末調整を進めてください。
まとめ
年末調整で夫の収入を記入した場合、妻が自身の年末調整で夫の収入を記入する必要はありません。夫婦の収入は別々に調整されますが、夫の年末調整に妻の収入が記入されていれば、妻の年末調整で夫の収入を再度記入する必要はないことを覚えておきましょう。

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