失業保険をもらうための勤務期間の条件とは?受給資格の基本と注意点を解説

社会保険

失業保険(雇用保険の基本手当)は、失業した際の生活を支える制度として非常に心強い存在です。しかし、誰でもすぐに受給できるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。中でも勤務期間に関する要件は特に重要です。本記事では、失業保険を受け取るために必要な勤務期間や、その他の要件についてわかりやすく説明します。

失業保険の受給に必要な加入期間

一般的に、失業保険を受け取るためには過去2年間に通算12ヶ月以上、雇用保険に加入していることが必要です。これは自己都合退職や契約満了による退職の場合に該当します。

一方、会社都合による退職や倒産など「特定受給資格者」に該当する場合は、過去1年間に通算6ヶ月以上の加入があれば受給可能です。

「1ヶ月」の定義とカウントの仕方

ここでいう「1ヶ月」とは、1ヶ月のうちに11日以上働いた月を指します。例えば、ある月に10日しか勤務していなかった場合は1ヶ月としてカウントされません。

つまり、例えば週2日勤務のアルバイトなどでは、雇用保険に加入していても1ヶ月とカウントされないケースがあるため、実績をきちんと確認しておくことが重要です。

勤務期間を証明するための手続き

失業保険の申請時には、「離職票(1・2)」をハローワークに提出する必要があります。これは退職後、会社から送られてくる書類で、雇用保険の加入期間や退職理由が記載されています。

この離職票に基づいて、ハローワークが受給資格の有無や支給期間を判断します。会社が離職票を出してくれない場合は、ハローワークに相談すると対応してもらえます。

パートやアルバイトでも対象になるのか

週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合、パートやアルバイトでも雇用保険に加入する必要があります。したがって、要件を満たしていれば受給資格が発生します。

ただし、学生や扶養内の短時間勤務などで雇用保険未加入の場合は対象外となるため、加入の有無を確認することが大切です。

受給までの流れと待機期間

失業保険は申請すればすぐに受け取れるわけではありません。退職後にハローワークで手続きをし、「求職の申し込み」を行い、「7日間の待機期間」が必要です。

さらに自己都合退職の場合は、その後に「給付制限期間」として2ヶ月(原則)が設けられています。つまり、退職から実際の支給までには時間がかかる点に注意しましょう。

まとめ:勤務期間と手続き要件を押さえて確実に受給へ

失業保険を受け取るには、「自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上」「会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上」の雇用保険加入が原則です。

また、実際の申請では離職票や求職申込などの手続きが必要となります。不明点がある場合はハローワークに相談し、早めに準備を進めることをおすすめします。

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