市町村職員共済組合に加入していたお父さまが74歳でお亡くなりになった場合、未支給年金は娘で生計を同一にしていた45歳の方が請求・受給することが可能です。本記事では、誰が対象となるか、どのように請求するか、そして「未支給年金の額」がどのように決まるかをわかりやすく解説します。
誰が未支給年金を受け取れるのか?受給資格を整理
共済組合の規定では、死亡時に生計を同一にしていた遺族が以下の順位で請求できます。
- 配偶者
- 子(今回のケースでは娘さん)
- 父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等以内の親族
したがって、配偶者がすでにいない場合、お父さまと同一住民票の娘さんが最優先で対象となり、請求できます。請求には「生計同一」の証明が必要ですが、同居されていたとのことなので要件は満たされます。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
請求に必要な書類と手続きの流れ
請求には、以下の書類が必要です。
- 未支給年金・未支払給付金請求書(兼死亡届)
- 死亡者と請求人の続柄・生計同一を確認できる戸籍や住民票
- 死亡日や請求人の個人番号(マイナンバー)の記入
- 請求者名義の受取口座情報
市町村職員共済組合または加入先の共済組合に連絡すると、必要書類が郵送されてきます。提出後、審査に数か月かかり、遺族へ振込されます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
未支給年金額はどうやって決まる?目安の計算方法
未支給年金は、亡くなった月分までの“未払い期間”と遺族年金や老齢年金など支給対象の種類により異なりますが、月割りの実額×未支給月数で支給されます。たとえば。
例:月額15万円の老齢年金を受給中だった場合、12月20日にお亡くなりの場合、12月分は未支給となりますので1か月分(15万円)が支給されます。
未支給月数は死亡日と年金支給サイクルにより「1〜3か月分」となり、死亡が奇数月か偶数月かで変わります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
税金・確定申告の注意点
未支給年金は「一時所得」として扱われます。総額が50万円を超える場合には確定申告が必要となります。ただし、50万円以下であれば申告不要です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
また、同時に遺族厚生年金が発生する場合がありますので、どの制度からいくら支給されるのか整理して請求するとトラブルを防げます。
まとめ:娘さんが請求すれば、月額×未支給月数が支給される
・生計同一・同一住民票の娘さんは最優先で未支給年金を請求できます。
・請求後、月額年金×未支給月数で支給されます(亡くなった月によって1〜3か月分)。
・50万円を超える場合は一時所得として確定申告が必要。
まずは共済組合に連絡し、必要書類を受け取るところから進めましょう。
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