短時間のアルバイトを検討している方にとって、「確定申告が必要かどうか」は気になるポイントです。特に飲食チェーン店などで週に数回、数時間だけ働くようなケースでは、収入が少ないとはいえ手続きの有無を事前に把握しておくことが大切です。
そもそも確定申告が必要な人とは
確定申告は、1年間の所得に応じて税金を精算する手続きです。基本的に会社員やアルバイトであっても「年収が一定額を超えない」「給与が1か所からのみ」の場合は、勤務先が年末調整を行うため、確定申告の必要はありません。
年収103万円以下(給与所得控除後の所得38万円以下)の場合、所得税は非課税です。そのため多くの学生アルバイトや短時間勤務の方は確定申告不要で済みます。
ゆず庵のような飲食店でのアルバイトの場合
仮にゆず庵で「1日2時間・週3日」働いたとしましょう。時給1,100円と仮定すると、月収は約2万6,400円、年間でも30万円程度です。
この程度の収入なら、所得税が発生しないラインのため、基本的には確定申告不要です。ただし、以下の場合は申告が必要となる可能性があります。
- 複数のアルバイトを掛け持ちしている
- 源泉徴収されているが年末調整を受けていない
- 親の扶養に入っていて扶養控除の条件を超える
会社(店舗側)が確定申告してくれるの?
結論として、会社が行ってくれるのは「年末調整」であり、「確定申告」ではありません。勤務先が年末調整の対象となる条件を満たしていれば、源泉徴収票をもとに自動的に税金を調整してくれます。
しかし、あなたが年の途中で入社・退職した場合や、2か所以上の給与所得がある場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
扶養控除と学生アルバイトの注意点
親の扶養に入っている学生の場合、所得金額が48万円を超えると「扶養から外れる」ことになります。年収ベースで約130万円程度までであれば社会保険の扶養内でも働けますが、税制と保険制度では扶養の基準が異なるため注意が必要です。
たとえば、年収が年間103万円以下なら所得税・住民税がかからず、親の扶養控除も継続できます。ただし、これを超えると税金が発生し、親の所得税額に影響することもあります。
確定申告が必要なケースと手続き方法
以下の条件に当てはまる場合は、原則として確定申告が必要です。
- 2か所以上から給与をもらっている
- 年末調整をしていない
- 源泉徴収された税金を取り戻したい
確定申告は毎年2月中旬〜3月中旬に行われ、国税庁の確定申告書等作成コーナーで簡単に申請できます。
まとめ
「ゆず庵で週3・1日2時間」程度のアルバイトであれば、年収は扶養内かつ非課税の範囲に収まるため、基本的に確定申告の必要はありません。ただし、複数の収入源や年の途中での転職など、状況によって必要になるケースもあります。
自分の収入見込みと働き方を踏まえて、年末調整か確定申告かを判断しましょう。不安がある場合は、アルバイト先の担当者や税務署に相談するのがおすすめです。
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