転職後すぐに医療機関を受診したい場合、健康保険証の発行が間に合わないケースもあります。そのようなときに活用できるのが「健康保険被保険者資格証明書」です。今回は、取得方法や必要書類、特に事業所整理記号や事業所番号の確認方法について解説します。
健康保険被保険者資格証明書とは?
健康保険被保険者資格証明書とは、保険証が発行されるまでの間に保険加入済みであることを証明する書類です。これを医療機関に提示することで、健康保険証と同様に3割負担で受診できます。
特に転職直後などでマイナンバーと保険情報の連携が完了していない場合や、保険証が手元に届いていない時期に有効な手段です。
証明書を取得するために必要な書類
証明書の取得には以下の書類が必要です。
- 被保険者資格証明書交付申請書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 勤務先の事業所整理記号・事業所番号
このうち、「事業所整理記号」および「事業所番号」が分からない場合は、所属企業の人事・労務担当に確認すれば教えてもらえます。
事業所整理記号・事業所番号の確認方法
事業所整理記号と事業所番号は、企業が加入している健康保険組合や協会けんぽに登録されている番号です。これらは一般には社員が把握していないため、
・人事課または総務課へ問い合わせ
・健康保険証(すでに発行済みの社員がいれば)を見せてもらう
・会社から渡された加入通知書を確認する
などで確認できます。
申請先と方法:協会けんぽか健康保険組合で異なる
証明書の発行は、勤務先が加入している健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)にて対応しています。提出先や方法も異なるため、事前確認が重要です。
- 協会けんぽ:各都道府県の協会けんぽ窓口または郵送対応
- 健康保険組合:会社ごとに異なるため、人事部門に確認
一般的には会社経由で申請することが多いため、早めに相談して対応を依頼しましょう。
医療機関で資格証明書を使うときの注意点
証明書を使って診療を受けた場合、医療機関によっては一時的に「10割」負担での支払いを求められることもあります。その場合、保険証取得後に払い戻し手続きが必要です。
そのため、診療前に受付で「資格証明書がある」と伝えることで、3割負担のまま受診できるか確認することが大切です。
まとめ:早めの確認と申請がトラブル回避のカギ
転職後に保険証の到着が間に合わない場合、健康保険被保険者資格証明書を使えば医療費の負担を抑えられます。証明書の申請には事業所整理記号や番号が必要ですが、これは勤務先の人事・総務に確認すれば問題ありません。
不安がある方は、加入している健康保険組合や協会けんぽの公式サイトで最新の手続きを確認しておくと安心です。
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