「厚生年金基金に加入していたが脱退した。その積立金や代行部分はどうなるの?」といった悩みは多く聞かれます。退職や基金の解散後に、どこに手続きをするのか、給付がどうなるのか、仕組みをしっかり理解しましょう。
厚生年金基金とは?まず制度の全体像を押さえておこう
厚生年金基金は、国の老齢厚生年金の「報酬比例部分」を代行受給し、それに加算給付(プラスα)を支払う仕組みとして昭和から続いていました :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
しかし、平成26年以降に制度改正があり、新規設立は停止、既存基金は順次解散や転換が進行中です。
退職時に「脱退一時金」を請求できる仕組み
短期間で退職した場合、多くの基金では「脱退一時金」が給付対象になります。加入3年以上の場合、積立金を一時金で受け取れるケースもあります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
請求手続きは、元の基金に「脱退一時金裁定請求書」を提出します。期限が過ぎると自動移管されることもあるので要注意です。
基金解散・代行返上後はどこに請求する?国・連合会のどちら?
基金が解散・代行返上された場合、国の老齢厚生年金代行部分は日本年金機構へ、加算部分は企業年金連合会へ請求が必要です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
連合会は脱退後の年金原資を引き継ぎ、将来の年金受給や一時金請求を受け付けています :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
39+44+7ヶ月分の積立分は?年金や一時金でどう反映される?
加入した期間分(39+44+7 ヶ月)は、退職時の在籍状態によって以下のいずれかで処理されます。
- 加入中に脱退一時金を請求 → 積立金を一時金で受領
- 脱退せず、基金が解散した → 加入期間に応じて国・連合会から年金または分配金
通常は年金給付の形か、一時金の形で受け取ることが可能です。
国民年金・厚生年金の請求で済む?基金分は自動計算?
厚生年金基金に加入していた期間の国年金・厚生年金部分は、年金請求時に代行分を差し引いて支給されます。基金分は請求手続きに従い、連合会や基金に別途請求が必要です :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
つまり、基金の積立部分は年金だけでカバーされず、別途の手続きが重要です。
まとめ:脱退・解散後の請求先は基金→連合会or年金事務所
・脱退一時金請求は元の基金へ
・基金解散や代行返上後は国・年金機構(代行分)と企業年金連合会(加算分、一時金・年金)へ
・積立期間分は、請求方法により年金か一時金いずれかで受け取れる
まずは所属していた基金や連合会、日本年金機構の案内状を確認し、漏れのない請求を行いましょう。
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