復職後・退職前の有給・欠勤と傷病手当金の関係をわかりやすく解説

社会保険

傷病手当金は、病気やけがで働けず、会社から十分な給与が支払われない場合に健康保険から支給される制度です。しかし、復職後や退職時の有給・欠勤とどのように関係するかは少し複雑です。この記事では、退職月に一部有給・一部欠勤となった場合に、傷病手当金が支給されるかどうかを丁寧に解説します。

傷病手当金の基本的な支給条件

傷病手当金が支給されるためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 業務外の病気やけがであること
  • 労務不能であること
  • 連続して3日間の待機期間があること
  • 会社から十分な給与が支払われていないこと

ポイントは「労務不能」と「給与支給の有無」です。復職して仕事をしていれば「労務不能」とは見なされません。

復職後は「労務不能」とは見なされない

傷病手当金は、あくまで就業不能状態の補償です。たとえ1日数時間でも勤務している場合は「労務可能」と判断され、該当期間については支給対象外となります。

たとえば7月に復職している場合、その月はたとえ一部欠勤があっても、労務不能状態でない限り傷病手当金は支給されません。

有給休暇取得中はどう扱われる?

有給休暇は「給与が全額支給される日」なので、その期間も傷病手当金は支給されません。つまり、復職後に有給を取得した場合、その日数分は当然対象外となります。

さらに、欠勤していても「就労可能な状態」で欠勤している場合(例:自己都合での欠勤)は、傷病手当金の対象にはなりません。

退職間際の欠勤で支給されるケース

例外として、退職前の「労務不能状態」が継続している場合は、退職後も傷病手当金の支給が継続される可能性があります。

しかし、退職月に復職し出勤している場合、「労務不能状態が継続している」とは言えないため、退職後も含めて支給される可能性は基本的にありません。

事例で整理:7月に半分有給・半分欠勤の場合

たとえば以下のようなスケジュールだったとします。

  • 6月まで休職 → 傷病手当金あり
  • 7月前半:有給休暇(出勤扱い)
  • 7月後半:欠勤(復職済みのため労務可能)
  • 7月末:退職

このような場合、7月中は「復職済みかつ就労可能状態」とされるため、欠勤日であっても傷病手当金の対象にはなりません。

まとめ:復職後は原則支給なし、欠勤があっても要注意

復職後に有給と欠勤が混在していても、「労務不能」でなければ傷病手当金は支給されません。退職後も同様に、「退職時点で労務不能が継続している」ことが条件となるため、今回のようなケースでは対象外となる可能性が高いです。

ただし、判断が難しいケースもあるため、協会けんぽなどに相談し、具体的な判断を仰ぐことをおすすめします。

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