生命保険の中途解約後の返戻金:受取人への影響と贈与扱いについて

生命保険

生命保険を中途解約した場合、解約返戻金が受取人に渡るのか、それとも別の取り決めがあるのか、疑問に思う方も多いでしょう。特に「受取人に指定された人へ贈与扱いとなる」という話を聞いたことがあるかもしれません。この記事では、生命保険の中途解約後に返戻されたお金の扱いについて詳しく解説します。

生命保険の中途解約後の返戻金

生命保険を契約していると、解約することで「解約返戻金」が受け取れる場合があります。この解約返戻金は、保険契約の種類や契約期間によって異なります。解約した場合、契約者本人が返戻金を受け取ることが一般的です。

しかし、契約者が中途解約を行った後に、受取人に指定された人にその返戻金が渡ることはありません。基本的に、生命保険金は死亡時に支払われるものとされ、解約返戻金は契約者が解約を行った段階で契約者に返還されるものです。

受取人と解約返戻金の関係

生命保険金を中途解約した場合、受取人として指定された人物には返戻金は渡りません。受取人が設定されているのは、保険金が支払われる場合(通常は契約者の死亡時)に限られます。

例えば、契約者が生存している間に解約をした場合、その返戻金は契約者のものとなり、指定された受取人には関係がありません。解約返戻金は契約者に支払われるものであり、受取人がそのお金を受け取ることはないため、贈与扱いにはならないことが一般的です。

贈与扱いとなるケース

解約返戻金が「贈与扱い」となる場合とは、契約者が解約後にその返戻金を第三者に贈与した場合です。この場合、贈与された金額が一定額を超えると贈与税が課されることがあります。

たとえば、契約者が返戻金を親族や友人に渡す場合、そのお金は贈与とみなされ、贈与税の対象になることがあります。贈与税の非課税枠は年間110万円となっているため、その範囲内であれば税金は発生しませんが、超える場合は贈与税が課されます。

契約時に受取人が指定された理由

契約者が生命保険契約を結ぶ際に受取人を指定する理由は、契約者の死亡時にその受取人に対して保険金を支払うためです。受取人を設定することにより、死亡した場合にそのお金が指定された人物に渡ることが保証されます。

ただし、契約者が生存している間に契約を中途解約した場合、受取人への支払いはなく、返戻金は契約者本人に返還されます。そのため、受取人にお金を渡すことはできません。

まとめ

生命保険を中途解約した場合、その返戻金は契約者に返還されるものであり、受取人に渡ることはありません。解約返戻金を受け取った場合、それが贈与扱いになるのは、契約者がそのお金を第三者に渡す場合です。贈与税の非課税枠を超える金額を贈与した場合に税金が発生することがあるため、注意が必要です。

契約者が生存している場合、受取人が指定されていても返戻金は受取人には渡らないことを理解し、契約内容を再確認しておくことが重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました