死亡保険金を法定相続人以外が受け取る場合の相続税の基礎知識と注意点

税金

死亡保険金は、遺された人にとって大きな助けとなるお金ですが、その受取人が法定相続人かどうかによって税金の取り扱いが変わることをご存じでしょうか。本記事では、保険金受取人が法定相続人以外である場合に課される相続税について、仕組みや計算方法を交えてわかりやすく解説します。

死亡保険金の税金は「相続税」「贈与税」「所得税」のどれ?

死亡保険金は、原則として相続税の対象です。ただし、保険金受取人が法定相続人でない場合には、一定の非課税枠が使えず、そのまま課税対象となります。

例えば、配偶者や子以外の第三者(内縁の配偶者、友人など)が受け取ると、特例が使えず不利になるケースがあるため注意が必要です。

法定相続人とそれ以外の受取人で異なる非課税枠

法定相続人が死亡保険金を受け取る場合、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。

例えば、配偶者と子2人の合計3人が法定相続人であれば、最大1500万円までの死亡保険金は非課税です。しかし、受取人が法定相続人以外だとこの枠は適用されません。

実例:法定相続人以外が200万円の死亡保険金を受け取った場合

たとえば、友人や内縁のパートナーが保険金を受け取ったとしましょう。この場合、200万円全額が相続税の課税対象になります。ここから基礎控除が適用されないため、原則として課税されます。

ただし、実際にいくら税金を支払うかは、他の相続財産や受取人の税率区分によって異なります。税率は10%〜55%の累進課税となり、200万円程度であれば10%の税率が一般的です。

このケースでは、200万円 × 10% = 20万円が相続税として課される可能性があります。

相続税の納付方法と注意点

相続税は、原則として死亡後10か月以内に申告・納付する必要があります。保険会社から受け取った金額の明細や、相続財産の一覧などをそろえて申告します。

税務署は保険会社から支払情報を受け取っているため、申告しなかった場合には追徴課税のリスクもある点に注意してください。

相続税対策のポイントと保険設計の工夫

事前に保険契約を見直し、受取人を法定相続人にしておくことで、非課税枠を活用できます。特に、保険金額が大きい場合はこの工夫が節税に大きく寄与します。

また、将来的に内縁関係を法的に整理したり、遺言書の活用や贈与なども選択肢となるでしょう。

まとめ:相続税の知識をもとに保険受取人の指定を見直そう

死亡保険金は大切な人への想いの形ですが、受取人が誰かによって税金の負担が大きく変わるという点を理解しておくことが重要です。

法定相続人以外が受け取る場合、非課税枠がなくなり課税対象となるため、契約内容の見直しや専門家への相談をおすすめします。事前の準備で、遺された人の負担を大きく軽減することができます。

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