片頭痛で障害年金は受給できる?判断基準と申請時のポイントを専門家が解説

年金

片頭痛は単なる頭痛とは異なり、強い痛みや吐き気、光や音への過敏など、日常生活に深刻な支障をきたすことがあります。そのため「片頭痛でも障害年金を受けられるのか?」と悩む方は少なくありません。本記事では、障害年金の受給可否や評価ポイントを詳しく解説し、正しい知識をもとに判断できるよう情報を整理しています。

片頭痛は障害年金の対象になる可能性があるのか

結論から言うと、片頭痛そのものが障害年金の典型的な対象疾患として明記されているわけではありません。しかし、症状が重度であり、反復する発作によって日常生活や就労に著しい制限がある場合、「精神・神経の障害」として評価される可能性があります。

特に、毎月複数回の発作があり、会社へ出勤できない日が多い、家事や身の回りのことが困難になるといった状態が継続する場合、医師が所見を詳細に記載すれば認定に至るケースもあります。

障害年金の審査では何が重視されるのか

障害年金は「病名」ではなく「日常生活・労働能力の制限度合い」が判断基準になります。つまり、片頭痛と診断されているだけでは難しく、生活への支障の客観的証明が必要です。

具体的な評価ポイントとしては、発作の頻度、持続時間、日常動作の困難度、就労制限、通院歴などがあります。これらは医師の診断書や本人の発作記録(頭痛ダイアリー)が重要な根拠となります。

実例:片頭痛で障害年金の受給が認められたケース

ある30代女性は、月に10回以上の激しい片頭痛が発生し、光過敏や嘔吐も伴っていました。結果として仕事を継続することが難しくなり、退職に至っています。このケースでは、神経内科の医師が症状の重度さと生活制限を詳細に記録したことで、障害厚生年金3級が認定されました。

このように、症状の重篤さと生活への深刻な影響が客観的に示されれば、片頭痛でも認定される可能性があります。

申請に必要な書類と準備すべきポイント

障害年金を申請する際には、医師に「日常生活の困難さ」が正しく伝わっていることが重要です。診察時に症状を簡潔に伝えてしまうと、実際の生活状況が適切に反映されない可能性があります。

特に以下の資料は大きな力になります:

  • 頭痛の頻度・程度を記録したノート(頭痛ダイアリー)
  • 仕事を休んだ日数の記録
  • 家事が困難だった具体例

これらを医師へ共有すると、診断書の説得力が大きく上がります。

障害年金以外に使える支援制度もある

片頭痛で障害年金が難しい場合でも、利用できるサポート制度は複数存在します。例えば、自治体の医療費助成制度や、企業の傷病手当金制度などが該当します。

特に傷病手当金は、仕事ができない期間の生活を支える制度として、多くの人に利用されています。片頭痛で休職が続く場合は、総合的な支援制度を視野に入れることが大切です。

まとめ:片頭痛と障害年金の可能性を正しく理解する

片頭痛でも、日常生活に重大な障害がある場合、障害年金の対象になり得ます。ただし、認定のためには症状を客観的に示す資料や医師の記載が欠かせません。申請を検討する際は、頭痛記録をつけ、生活の困難さを丁寧に記録することが第一歩になります。

日々の辛い症状と向き合う中でも、公的制度の正しい知識を持つことで、生活の負担を軽減する選択肢が広がります。

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