年末調整で扶養控除を記載する方法|障害者扶養控除を含む例

税金

年末調整で扶養控除を申請する際、特に障害者を扶養している場合は、記入方法が少し複雑になることがあります。本記事では、扶養控除を3名(全員23歳以上70歳未満で同居)の場合、1名が同居特別障害者の場合の記載方法について、実例を交えて詳しく解説します。

年末調整の扶養控除の基本

年末調整では、扶養控除を申請することで、税金の負担を軽減することができます。扶養控除には、一般の扶養控除と障害者控除があり、障害者が扶養家族に含まれる場合、特別障害者控除の適用が可能です。

扶養控除は、扶養している家族の年齢や所得状況によって異なりますが、特に障害者を扶養している場合は、追加の控除が適用されます。今回は、23歳以上70歳未満で同居している3名の扶養家族を想定した例で説明します。

扶養控除の記載方法(実例)

今回は、扶養控除の申請者が「山本太郎さん」で、扶養家族として「花子さん」「一郎さん(障害者)」を含むケースです。具体的な記入方法を以下のステップで説明します。

  • 1. 扶養家族欄の記入
    扶養家族に関する欄に、山本太郎さんが扶養している「花子さん」「一郎さん」を記載します。両者の年齢、続柄を記入し、同居している旨も明記します。
  • 2. 障害者控除欄の記入
    一郎さんが特別障害者の場合、通常の扶養控除の枠に加えて、障害者控除の適用を受けることができます。障害者であることを証明する書類(障害者手帳等)が必要です。この場合、「障害者」の欄に一郎さんを記入し、特別障害者控除を申請します。
  • 3. 控除額の確認
    一般の扶養控除の額は38万円ですが、特別障害者の場合は控除額が増え、63万円となります。これにより、税金の軽減額が増えることになります。

年末調整の書類における具体的な記入例

実際の年末調整の申告書における記入例は、扶養控除欄に以下のように記載されます。

名前 続柄 年齢 障害者
山本太郎 申請者
花子 26歳
一郎 24歳 特別障害者

上記の例のように、特別障害者に該当する一郎さんを記載する際、必ず「障害者」の欄にチェックを入れ、必要な証明書類を提出することが求められます。

まとめ

年末調整の扶養控除申請において、特別障害者を扶養している場合は、追加の控除を受けることができます。障害者控除を適用するためには、障害者であることを証明する書類の提出が必要です。また、年末調整の書類において、扶養家族の年齢や続柄、同居の有無を正確に記載することが重要です。具体的な記入例を参考にし、税金軽減を適切に申請しましょう。

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