障害年金を受給している人は65歳から老齢年金を受け取れるのか?仕組みと注意点を解説

税金、年金

障害年金を受給している方にとって、「65歳から老齢年金はもらえるのか?」という疑問は非常に重要なテーマです。老後の生活設計を立てるうえでも、制度の理解は欠かせません。この記事では、障害年金と老齢年金の関係、選択のポイント、併給の可否などをわかりやすく説明します。

障害年金と老齢年金の基本的な違い

障害年金は、病気やけがによって一定の障害状態になったときに支給される公的年金で、現役世代でも受け取れる制度です。一方、老齢年金は、原則65歳から受給できる年金で、主に長期にわたり保険料を納めた人が対象です。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、老齢年金には「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があります。両者ともに加入していた制度に応じて支給されます。

65歳以降の「選択」のルールとは?

障害年金を受けている方が65歳になると、老齢年金の受給資格も発生します。しかし、障害年金と老齢年金の両方を同時に受け取ることは原則としてできません。そのため、65歳時点で「障害年金」か「老齢年金」のどちらかを選択する必要があります。

多くの場合、障害等級が高く、障害年金の支給額が老齢年金より多い人は、障害年金を選択し続けるケースが一般的です。ただし、老齢厚生年金のみの受給ができるケースもあり、個々の加入状況によって異なります。

老齢厚生年金だけは併給できるケースもある

障害基礎年金(2級または1級)を受給している方は、老齢厚生年金の一部を併給できる可能性があります。これは「併給調整」という仕組みによって支給額が調整されるためです。

具体的には、老齢基礎年金は支給停止になりますが、老齢厚生年金の報酬比例部分は支給されるケースがあり、これは勤務実績が長い方ほど受給額が大きくなります。

具体例で見る選択のパターン

たとえば、60代で障害厚生年金2級を月額12万円受給している方が、65歳を迎えて老齢基礎年金(満額で約6.8万円)+老齢厚生年金(報酬比例で約5万円)の受給資格が発生したとします。

このケースでは、障害年金12万円 vs 老齢年金約11.8万円となり、障害年金の方が多いため、そのまま障害年金を選択するのが一般的です。ただし、将来的に障害状態が改善して年金が停止になった場合は、老齢年金に切り替わることになります。

受給中の人が気をつけるべきポイント

  • 年金事務所での相談を定期的に行う
  • 65歳前後で年金選択の確認通知が届くので見落とさない
  • ねんきん定期便や「ねんきんネット」で受給見込み額を把握しておく

特に、将来的な生活費や介護費用なども踏まえて、どちらの年金を選ぶべきかを判断することが大切です。

まとめ:65歳を迎えたら「どちらの年金を選ぶか」が重要に

障害年金を受給している人も、65歳になると老齢年金の受給資格を得ますが、原則としてどちらか一方を選択する必要があります。ただし、条件によっては老齢厚生年金の一部と障害年金の併給も可能です。

どちらが有利かは人それぞれ異なるため、65歳前後で年金事務所に相談し、自分の状況に合った選択をすることが将来の生活を安定させるカギとなります。

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