出産が早まった場合の産休開始日と社会保険料免除の正しい取り扱いとは?

社会保険

出産予定日より早く出産した場合、産前産後休業の開始日や社会保険料免除にどのような影響があるのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、法律に基づくルールや実務対応をわかりやすく解説します。

出産日が早まった場合の産休開始日の考え方

労働基準法では「出産予定日」の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から産前休業を取得可能ですが、実際の出産日が予定より早まった場合、「出産日から6週間前」に産前休業が前倒しされるのが原則です。

このため、予定日ベースで産休開始日を設定していても、実際に早産になった場合には、出産日を基準として産前休業期間が修正されることになります。

社会保険料免除のルールと前提条件

健康保険法および厚生年金保険法において、産前産後休業中の保険料は本人・事業主負担ともに免除される仕組みがあります。免除の対象となるのは、実際の産休開始日を含む月からです。

したがって、産休が予定より早まり「前の月から産休に入っていた」ことが証明されれば、その月から保険料の免除が適用されます。

総務担当の「予定通り産休開始」主張の妥当性

質問者のケースでは、出産日が7月9日で、出産予定日が7月22日のため、産前休業開始日は5月28日(7月9日の6週間前)になります。この日から産前休業が前倒しされるのが正しい取り扱いです。

もし本人が5月28日から有給等ではなく、連続して休業していた場合、5月分の社会保険料も免除の対象になります。

総務担当が「6月11日が産休開始日で固定」としているのは、当初の予定日に基づいて処理を変更していないことが原因と考えられます。

具体的な要件確認と対応方法

  • 実際の出産日(7月9日)から逆算し、産前休業の開始日は5月28日である
  • 5月28日から連続して勤務していない(有給含む)場合、産休開始と認定される可能性がある
  • 会社が健康保険組合や年金事務所に提出する「産前産後休業取得者申出書」に、正しい開始日を記載する必要がある

必要に応じて、会社の人事・労務担当に「実出産日を踏まえた産休開始日の再確認と修正」を求めることが推奨されます。

実例:産休開始日が前倒しされ、保険料が免除されたケース

ある事例では、予定日が6月20日だったものの、出産が6月5日となり、産前休業が5月から開始された扱いになりました。結果として、5月分から社会保険料が免除されました。

このように、正しく申請すれば、免除対象月も変更されることが確認できます。

まとめ

・出産が予定より早まった場合、産休開始日は実際の出産日から6週間前に修正される

・社会保険料免除は「修正後の産休開始日を含む月」から適用される

・会社の処理が予定日基準で固定されていることがあるため、再申告・確認が重要

・必要に応じて「産前産後休業取得者申出書」の訂正を依頼し、正しい免除月を反映させましょう

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