年間の医療費が一定額を超えると、確定申告で医療費控除を受けられ、所得税の還付を受けることができます。家族全体で10万円を超えた場合が目安ですが、単身赴任中の配偶者の医療費も対象になるのか不安に思う方もいるでしょう。この記事では、単身赴任と医療費控除の関係について詳しく解説します。
医療費控除とは?その基本を押さえよう
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得から差し引いて税負担を軽減できる制度です。控除対象は、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や家族の分も含まれます。
控除額は「支払った医療費の合計 – 保険金等で補填される額 – 10万円(または総所得の5%)」で計算されます。10万円を超えた分だけが控除対象になる点に注意が必要です。
単身赴任中の配偶者も対象になる?
結論から言うと、単身赴任中であっても、住民票が世帯主と同一であり、かつ生活費などを仕送りしている関係であれば「生計を一にしている」とみなされます。
そのため、配偶者が単身赴任先で受けた医療を含む医療費も、世帯主が確定申告でまとめて申告することが可能です。所得税法上、「生計を一にするかどうか」がポイントです。
交通費も医療費控除の対象になる条件
病院までの交通費も、通院に必要であった場合には控除の対象になります。ただし、公共交通機関を利用した場合のみです。自家用車のガソリン代や駐車料金などは対象外です。
また、診察や治療を受けるための交通に限られ、薬局やリハビリなどへの通院も対象になります。明細書には日付・病院名・交通手段・金額を明記しておきましょう。
明細書の書き方と提出のポイント
医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」の作成と添付が必要です。国税庁のホームページでフォーマットを入手できます。
家族全員の分をまとめて記載し、病院名・医療内容・支払金額・交通費を詳細に記入しましょう。医療機関ごとの合算も可能です。
還付金の目安と申告期限
控除される金額は所得や医療費総額によって異なりますが、数万円の還付を受けられるケースも珍しくありません。
確定申告の期間は通常2月中旬〜3月中旬までですが、還付申告はその翌年1月から5年間まで可能です。遅れて気づいた場合でも、期限内なら対応できます。
まとめ
単身赴任中の配偶者の医療費も、住民票が同じで生活費を支援している場合は医療費控除の対象になります。交通費も条件を満たせば控除可能ですので、忘れずに明細に記載しましょう。
医療費が高額になった年は、必ず医療費控除を検討し、確定申告で税金を取り戻すチャンスを逃さないようにしてください。
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