障害基礎年金が更新で「支給停止(打ち切り)」となった場合、その後の生活や再び受給を目指す方法についてわかりやすく解説します。
障害年金が支給停止になる仕組み
多くの障害年金は有期認定で、1〜5年ごとに診断書による更新手続きが必要です。
更新時に「症状が改善」と判断されたり、就労状況や所得の変化が見られたりすると、支給停止や等級引き下げになる可能性がありますciteturn0search3turn0search7turn0search10。
支給停止後の対応策
支給が止まっても諦める必要はありません。診断書を改めて提出すれば、停止期間に遡って支給再開されるケースもあります。
必要に応じて「支給停止事由消滅届」や不服申立て(審査請求)を行うことも可能です:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
その後の生活支援制度
障害年金が停止された場合、生活費の確保のために他の公的支援を検討する必要があります。
たとえば生活保護や障害者総合支援法に基づく福祉サービス、障害者職業センターの就労支援などが相談対象になります:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
働きながら年金受給は可能か?
障害年金を受給しつつ働く方もいますが、就労により障害等級が改善と判断されると支給に影響するケースがあります。
特に精神系障害や20歳前初診の障害基礎年金では、所得の多寡が直接支給停止に繋がることもあります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
更新手続きで注意すべきこと
更新時は主治医への症状説明が重要です。診断書の表現が支給継続の可否に直結します。
提出期限を守り、生活上の困難や支援状況を明確に医師に伝えることが支給継続の鍵となります:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
まとめ
障害基礎年金は症状が継続していれば受給可能ですが、更新時の再認定で支給が止まることもあります。
打ち切り後でも再認定や申立てによって支給を再開できる可能性があり、また生活保護や福祉サービスの活用も重要です。
不安な場合は、早めに年金事務所や社会保険労務士へ相談することをおすすめします。
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