障害年金は、病気やけがで日常生活や就労に支障が出た場合に受け取れる重要な社会保障制度の一つです。「いくらもらえるのか?」という疑問は多くの方が抱くもの。本記事では、障害年金の支給額の目安や仕組みを、等級別にわかりやすく解説します。
障害年金には2つの種類がある
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。国民年金に加入していた方は障害基礎年金、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金を受給できます。
障害基礎年金は主に自営業者や学生などが対象で、等級は1級と2級のみ。
障害厚生年金は会社員や公務員などが対象で、1級〜3級および障害手当金の制度があります。
等級別の支給額目安(令和6年度)
等級 | 年金の種類 | 年額(目安) |
---|---|---|
1級 | 障害基礎年金 | 約993,750円×1.25=約1,242,000円 |
2級 | 障害基礎年金 | 約993,750円 |
1級 | 障害厚生年金 | 報酬比例部分×1.25+配偶者加算など |
2級 | 障害厚生年金 | 報酬比例部分+配偶者加算など |
3級 | 障害厚生年金 | 最低保障額:約598,100円 |
※支給額は年金加入歴や報酬額、扶養状況などによって異なります。
具体例:障害厚生年金・2級の場合
会社員で年収400万円、勤続20年の方がうつ病により2級の認定を受けた場合、障害厚生年金の支給額はおおよそ年間100万円〜150万円程度となるケースがあります。
さらに配偶者や子どもがいる場合は加算がつくため、年額が増える可能性があります。
加算や控除にも注目
障害年金には、配偶者加算(約224,700円)や子の加算(1人目・2人目は各約224,700円、3人目以降は各約74,900円)などが付きます。
また、障害年金は非課税所得に該当するため、所得税や住民税の計算に含まれません。生活保護との併用にも影響がある場合があるため、詳細は役所や専門家への確認がおすすめです。
受給のためのポイントと注意点
- 初診日の証明が必須:受診時期の記録が必要
- 障害認定日以降の診断書が重要
- 受給申請は早めに:原則、申請月の翌月分から支給
手続きに不安がある場合は、日本年金機構の相談窓口や社会保険労務士に相談するのが安心です。
まとめ:障害年金の支給額は等級と加入制度で大きく異なる
障害年金は、等級・加入していた年金制度・扶養の有無によって支給額が異なります。目安を知っておくことで、生活設計や支援制度の活用に役立てることができます。困ったときは、専門窓口に相談し、正確な情報に基づいて申請を進めましょう。
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