学生時代に国民年金の学生納付特例を申請したのに、後から納付書が届いて困惑している人も多いかもしれません。特に令和5・6年度に該当する場合、正しく理解しておくことで不要な支払いを避けることができます。
学生納付特例制度とは
学生納付特例制度は、学生の経済的負担を軽減するため、一定の収入以下であれば国民年金保険料の納付を猶予できる制度です。対象となるのは20歳以上の学生で、毎年申請が必要です。
この制度を利用しても、年金を受け取るためには後で追納(あとから支払う)する必要があります。ただし、追納は義務ではありません。
納付書が届いたのはなぜ?
学生納付特例を申請し承認されたにもかかわらず、納付書(割賦納付の案内)が届いた場合、考えられる原因は以下のとおりです。
- 申請が年度途中であったため、未申請月の保険料が残っている
- 特例の承認が降りていない月がある
- 追納の案内として送られている
このように、単に「学生だったから払わなくてよい」と誤解していると、想定外の納付書が届くことがあります。
支払いは必要?追納とは
学生納付特例を利用した期間の年金は、将来の年金受給額には反映されません。ただし、10年以内であれば「追納」という形で支払うことが可能で、追納すれば将来の受給額に反映されます。
したがって、届いた納付書が「追納の案内」であれば、支払うかどうかは任意です。支払わない場合、その期間は未納扱いとなり、老齢年金の金額が少なくなる可能性があります。
確認すべきポイントと対応手順
届いた納付書の名称や発行元(日本年金機構)をよく確認し、それが「追納のご案内」か「未納の請求」かを見極めましょう。
不明な点がある場合は、年金事務所または日本年金機構の公式サイトで自身の年金記録を確認し、直接相談するのが確実です。
実際の相談事例
ある大学生は令和5年と6年の2年間、学生納付特例を申請していたにもかかわらず、卒業後に2年分の納付書が届きました。年金機構に問い合わせたところ、それは追納の案内であり支払い義務はないと説明され、安心して保管しているそうです。
一方で、申請書が年度途中で提出されていたことから数か月分が未納扱いとなり、その分だけ納付が必要とされた事例もあります。
まとめ
学生納付特例を利用していたのに年金の納付書が届いた場合、まずは「追納の案内」か「未納の請求」かを確認しましょう。追納は義務ではなく将来の年金額に関係するもので、支払うかどうかは自由です。
不安なときは、迷わず最寄りの年金事務所へ相談し、自分の状況に合った対応を取ることが重要です。
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