副業が会社にバレたくない人必見!住民税と確定申告の正しい対処法と注意点

税金

副業が広まりつつある昨今、会社にバレずに副収入を得たいと考える人も少なくありません。特に住民税の処理や確定申告の方法を間違えると、意図せず会社に知られてしまうリスクがあります。本記事では、副業が雑所得の場合における収入額ごとの対応と注意点を、実例を交えてわかりやすく解説します。

副業収入が年間20万円以下の場合のポイント

副業収入(経費差引後)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(ただし、給与所得者で他に申告義務がない場合)。

しかし、住民税の申告は必要です。住民税の申告時に「普通徴収(自分で納付)」を選択すれば、会社に副業収入が通知されることは基本的にありません

副業収入が年間20万円を超える場合

この場合、確定申告が必要です。申告書の作成時に、住民税に関する項目で「自分で納付(普通徴収)」を選択しましょう。

この設定を誤って「特別徴収(給与天引き)」にしてしまうと、会社に副業分の住民税通知がいってしまう可能性があるため注意が必要です。

副業がバレるリスクの仕組み

会社が副業に気づく主なきっかけは、住民税の金額が不自然に高いことです。市区町村から会社に送られる住民税決定通知書に副業分が加算されていると、「何か副収入があるのでは?」と疑われる原因になります。

そのため、副業分の住民税は普通徴収に設定しておくことが、バレないための最も基本的かつ効果的な対策です。

経費や収入の管理が重要な理由

副業収入が20万円を超えるかどうかの判断には、経費をしっかり引いたあとの金額で判断されます。副業で使った通信費や消耗品などを経費計上して節税することも可能です。

例えば、ブログ収入が年間25万円あっても、経費としてパソコン代やサーバー代を7万円差し引けば、所得は18万円となり、確定申告が不要になることもあります。

普通徴収の申請手続きについて

  • 住民税の申告書または確定申告書内の住民税欄で「普通徴収」を選ぶ
  • 申告書提出時に窓口で「副業分は普通徴収にしたい」と伝えるとより確実
  • オンライン申告でも、e-Tax上で住民税欄を正しく設定できる

※自治体によっては、あとで修正が必要になる場合もあるため、念のため控えを取っておくと安心です。

よくある勘違いと対策

「住民税を普通徴収にすれば必ずバレない」というのは誤解です。申告の記載ミスや役所の処理ミスで、住民税が特別徴収に回ってしまうケースもあります。

確定申告後には必ず住民税通知を確認し、不備があればすぐ自治体へ連絡しましょう。

まとめ

副業が会社にバレないためには、住民税の取り扱いが鍵となります。年間20万円以下であれば確定申告不要ですが、住民税申告は必要。20万円を超える場合は確定申告の上、住民税は「普通徴収」を選ぶことが大切です。

確定申告書類の記載方法や、住民税申告の提出方法まで丁寧に対応することで、副業を安心して継続することができます。

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