日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金は、学生とその生計維持者の所得状況に応じて支援区分が決定されます。特に、市町村民税の所得割が0円であっても、第1区分に該当しないケースが存在します。本記事では、その理由や判定基準について詳しく解説します。
支援区分の判定基準とは?
給付奨学金の支援区分は、学生本人と生計維持者の「支給額算定基準額」の合計に基づいて決定されます。具体的な区分は以下の通りです。
- 第1区分:支給額算定基準額の合計が100円未満
- 第2区分:100円以上25,600円未満
- 第3区分:25,600円以上51,300円未満
- 第4区分:51,300円以上154,500円未満(多子世帯等に限る)
つまり、市町村民税の所得割が0円であっても、支給額算定基準額が100円以上であれば、第1区分には該当しません。
支給額算定基準額の計算方法
支給額算定基準額は以下の式で計算されます。
支給額算定基準額 = 課税標準額 × 6% −(調整控除額 + 調整額)
この計算により、課税標準額が一定以上であれば、所得割が0円でも支給額算定基準額が100円以上となる可能性があります。
税額控除による影響
市町村民税の所得割が0円となる理由が、ふるさと納税や住宅ローン控除などの税額控除による場合、支給額算定基準額が100円以上となることがあります。これにより、第1区分ではなく第2区分に該当するケースがあります。
例えば、課税標準額が113,000円で、調整控除額と調整額の合計が6,000円の場合。
支給額算定基準額 = 113,000 × 6% − 6,000 = 6,780 − 6,000 = 780円
このように、支給額算定基準額が100円以上となるため、第2区分に該当します。
課税証明書の確認ポイント
課税証明書を確認する際は、以下の項目に注目しましょう。
- 課税標準額:所得から各種控除を差し引いた金額
- 調整控除額:所得控除の一部として適用される金額
- 調整額:特定の条件により適用される追加の控除額
これらの情報を基に、支給額算定基準額を計算し、支援区分を確認することが重要です。
まとめ
市町村民税の所得割が0円であっても、支給額算定基準額が100円以上であれば、第1区分には該当しません。税額控除や課税標準額の影響を受けるため、課税証明書の詳細を確認し、正確な支援区分を把握することが大切です。疑問がある場合は、学校の奨学金担当窓口やJASSOに相談することをおすすめします。
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