退職後の生活設計において、「配偶者の扶養に入れるかどうか」は重要なテーマです。年収や失業手当の有無によって条件が異なるため、正しい知識を持っておくことでスムーズな手続きが可能になります。この記事では、年収250万円で8月に退職し、9月〜11月に失業手当を受給するケースを想定しながら、12月から配偶者の扶養に入れるかどうかを解説します。
扶養に入るための基本条件とは
健康保険上の扶養に入るには、年間収入が「130万円未満」(60歳未満・障害者以外の場合)であることが原則です。さらに、収入が一時的にある場合でも、その後の見込み収入が要件を満たせば扶養に入れる可能性があります。
退職直後で収入が一定額を超えていても、今後の収入見込みが扶養基準を下回る場合、扶養に入ることは可能です。
失業手当を受けている間は扶養に入れる?
失業手当(雇用保険の基本手当)を受けている場合は、原則として扶養に入ることはできません。理由は、失業手当が「収入」とみなされ、一定額以上であれば扶養の基準を超えるためです。
具体的には、日額3,612円(年間換算で約130万円)を超えて受給する場合は、扶養に入ることができません。失業手当の給付終了後であれば、収入がない(または見込みがない)状態となり、扶養申請が可能となります。
12月から扶養に入るにはいつ申請すべき?
失業手当の受給が11月で終了し、12月から無収入になる場合は、12月1日付で配偶者の扶養に入る手続きができます。11月中旬〜下旬には配偶者の勤務先へ相談・申請を行っておくとスムーズです。
会社によっては、退職証明書や雇用保険受給終了の証明書(雇用保険受給資格者証の写し)などが必要となるため、早めに確認しましょう。
税制上の扶養にも影響がある?
税法上の扶養控除に関しても「年間の所得が48万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)」であることが条件です。退職後の給与・失業手当の総額によっては、年末調整や確定申告で夫が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるかが変わります。
年収250万円で8月まで働いていた場合、税法上は控除対象にはならない可能性が高いため、国税庁のサイトなどで詳細を確認しましょう。
会社によって異なる手続きに注意
扶養手続きは、加入している健康保険組合や会社の就業規則により、必要な書類やタイミングが異なります。一般的には以下の書類が求められます。
- 扶養に入る人の住民票や戸籍謄本
- 退職証明書または雇用保険の受給終了証明
- 収入見込みの申立書
詳細は配偶者の会社の人事・総務担当に早めに確認しておくことが重要です。
まとめ:12月から扶養に入るには計画的な準備がカギ
8月末退職後に失業手当を受給し、12月から配偶者の扶養に入りたい場合は、失業手当の終了タイミングと収入見込みを確認したうえで、11月中には手続き準備を始めましょう。扶養に入る条件は「将来の収入見込み」が基準となるため、適切な書類提出とタイミングを守れば、12月から扶養に入ることは可能です。
不明点があれば、配偶者の会社の人事担当や社会保険労務士に相談するのがおすすめです。
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