障害年金の年末調整と副収入(メルカリ)の申告について

税金

障害年金を受給している方が年末調整で申告すべきか、副収入の申告をどうすべきかについて悩むことがあります。特に、障害年金は扶養内で受給している場合、年末調整にどのように影響するのか、またメルカリで得た収入を申告する必要があるのか、具体的な申告方法について解説します。

障害年金の年末調整について

障害年金を受給している場合、その年金自体は非課税です。そのため、年末調整の際に障害年金を申告する必要は基本的にありません。ただし、障害年金が扶養内で受給されている場合、扶養者の所得税の計算に影響を与えることはあります。

扶養に入っている場合でも、年末調整を行う際に、障害年金を受け取っていることが影響を及ぼすケースはほとんどありません。年末調整で注意すべき点は、障害年金が扶養控除に関連するかどうかを確認することです。

メルカリで得た収入の申告について

メルカリなどでの副収入については、原則として年間で20万円を超える収入がある場合に確定申告が必要です。つまり、年間で20万円以下の売上であれば、申告する必要はありません。しかし、20万円を超える場合は、税務署に申告しなければならない義務があります。

メルカリで得た収入が確定申告対象となるかどうかは、売上額だけでなく、売上からの経費(送料や商品の仕入れ費用)を差し引いた純利益が20万円を超えるかどうかが基準となります。

副収入の申告が必要ない場合もある

メルカリなどで副収入があっても、全てが申告対象になるわけではありません。売上が20万円を超えない場合や、売上から差し引ける経費がある場合は、申告しなくてもよいことがあります。しかし、税務署に申告することで、税金が戻る場合もあるため、経費の記録をしっかりと行い、必要に応じて申告を検討することが大切です。

まとめ

障害年金は非課税であり、年末調整で申告する必要は基本的にありません。ただし、扶養に関する影響やその他の所得との兼ね合いで注意が必要です。また、メルカリで得た収入が年間20万円を超える場合は、確定申告を行う必要があります。申告の際には、売上額や経費をきちんと把握し、必要な手続きを行いましょう。

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