新しい仕事が始まる前に、健康保険に関しての不安や疑問を抱える方は多いものです。特に、就業前に受けた診察費用がどのように扱われるかや、国民健康保険に加入する必要があるかについて、よく理解しておくことが大切です。本記事では、国民健康保険と会社の健康保険の関係、就業前に受けた医療費の取り扱いについて詳しく解説します。
就業前に国民健康保険に加入する必要があるか
就業前に健康保険に加入していない場合、就業後すぐに会社の健康保険に加入することができますが、その間に受けた医療費がどうなるかについては注意が必要です。基本的には、就業前の期間は国民健康保険に加入しなくても問題はありませんが、医療機関の受診が必要な場合は、適切な保険に加入していないと、全額自己負担となります。
そのため、もし病院を受診する予定がある場合は、なるべく早く国民健康保険に加入することを検討することが推奨されます。国民健康保険に加入していないと、診療費が高額になってしまう可能性があります。
会社の健康保険に加入後の医療費の取り扱い
就業後、会社の健康保険に加入した場合、就業後に受診した医療費は健康保険が適用されます。しかし、就業前に受けた診療費については、原則としてその時点ではまだ健康保険に加入していないため、後から健康保険での払い戻しを受けることはできません。
一部のケースでは、退職前に受けた医療費が、就業後の健康保険で対応される場合もありますが、基本的には、受診した日から会社の健康保険が適用されるため、後日手続きでの返金を期待することは難しいです。
就業前の医療費の自己負担と補填方法
就業前に受診した医療費については、自己負担となる場合がほとんどですが、後日、就業先の健康保険に加入後に適用されることはありません。国民健康保険に加入していない期間中に受けた医療費は、自己負担で全額支払う必要があります。
ただし、会社の健康保険に加入した後であれば、今後の医療費に関しては健康保険が適用され、自己負担額が軽減されます。今後、保険を適用したい場合は、受診時に健康保険証を提出し、適切な手続きを行うことが重要です。
まとめ
就業前に健康保険に加入していない場合、国民健康保険への加入が必要ですが、就業後に受けた医療費は会社の健康保険で支払いを受けることができます。ただし、就業前に受けた医療費は基本的に健康保険での補償を受けることができないため、その期間中の医療費は自己負担となることを理解しておくことが大切です。

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