子どもの将来のために親が積み立てた定期預金を、成人後に解約して普通預金に移した際、そのお金が贈与になるのかどうか、そして親が再び管理した場合に生じる法的・税務的な問題は多くの家庭で疑問となるポイントです。この記事では、家族内の資金管理における贈与税の観点から、適切な扱い方や注意すべき点を解説します。
親が積み立てた定期預金は誰の財産?
たとえ親の口座からの引き落としであっても、子ども名義の定期預金であれば、そのお金は形式上「子どもの財産」となります。金融機関もそれを前提に運用し、解約時の払い戻しも本人に対して行う仕組みです。
しかし、実質的にそのお金を親が自由に管理・使途を決めている場合、税務署から「名義預金」と見なされる可能性もあります。つまり、見かけ上は子どものお金であっても、実質的な所有者が親である場合、形式だけでは判断されません。
定期預金解約後に普通預金へ移した場合の扱い
子ども名義の定期預金を解約して同じ子ども名義の普通預金に資金を移す行為自体は、贈与には当たりません。これはあくまで「子どもの口座間の資金移動」であり、実質的な財産の移転がないからです。
問題となるのは、その資金を親が自身の目的で使おうと考えている場合です。例えば、結婚式や住宅購入のために使うとしても、子ども本人の同意がなく親の判断で移動させた場合、それは「名義預金」から親への贈与と解釈される可能性が出てきます。
子どものお金を親の口座に移すとどうなる?
たとえ親子間でも、子どもの財産を親の名義に移した時点で贈与が成立します。贈与税の非課税枠は年間110万円です。これを超える金額(今回のケースでは700万円)は、原則として贈与税の対象になります。
夫から妻に移す場合は原則として贈与と見なされますが、夫婦間は「贈与税配偶者控除(最高2,000万円)」を活用できる場合もあります。ただし、居住用不動産に限定されるなど条件がありますので、国税庁の公式サイトなどで確認するのがよいでしょう。
親が子どもの資金を管理するには
どうしても親が管理したい場合には、子どもとの間で「使途や目的を明確にした契約書」を作成し、子どもの同意を得ていることが重要です。
たとえば、「結婚式資金として300万円は保管」「住宅資金として400万円は口座管理」など、資金の使い道と管理者の役割を明確にし、それに基づいた運用であることを記録に残しておくと、後の税務調査の際にも安心です。
税務上の注意点と対策
- 名義預金は税務署に見抜かれやすい:高額な資金移動があった場合、贈与として課税対象になる可能性が高まります。
- 預金通帳や記録は必ず保管:親が積立てていた事実や意図を示すための証拠が必要です。
- 可能であれば税理士に相談:特に贈与税が関わるようなケースでは専門家に相談するのが安全です。
まとめ
子ども名義で積立てていた定期預金を解約し普通預金に移しただけでは贈与とは見なされませんが、その資金を親の口座へ移す場合は贈与税の課税対象になる可能性があります。親が子どもの将来のために資金を管理するには、使途と契約の明確化が必要不可欠です。税務的なトラブルを避けるためにも、慎重に対応しましょう。
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