強制送還された不法在留者の“税金・年金・保険料”はどうなる?川口市クルド人事件をもとに解説

税金

川口市で話題となったクルド人男性の強制送還。難民認定されない間の税・年金・保険料の義務や、不法滞在による法人税の扱いについて、制度の仕組みを整理して解説します。

①強制送還されても未納分の請求は続く?

たとえ強制送還されても、税金や社会保険料の「未払い債権」は消えません。日本側は本人に対し法的に追徴請求できます。

さらに、本人が将来再入国を希望した場合、未納が入国審査で不利に働くケースもあります。[参照]

②難民申請中・不法滞在期間の税・保険の義務

不法滞在者は国民健康保険や年金には加入できませんが、就労して賃金を得た場合、所得税・住民税は課税対象です。

ただし、実際に徴収されるのは強制送還後である場合が多く、滞納分の社会保険料もさかのぼって請求対象になる可能性があります。[参照]

③法人税はどうなる?事業を行っていた場合の扱い

本人が解体業を法人設立して営んでいた場合、その法人は国内登記に基づき、法人税・事業所税などの納税義務があります。

不法在留であっても、法人格を持って事業を行っていたなら、法人税は免除されず、申告・納税が必要です。

④実例:クルド人男性(20年超不法滞在)のケース

約20年日本に不法滞在したクルド人男性は法人経営もしており、本日、強制送還された事例があります。[参照]

このケースでは、納税義務や未払い債務の扱いが改めて議論されており、今後も請求可能と見られます。

⑤再入国や資産凍結との関係

  • 税金・保険料を未納のまま:将来の再入国審査で不利
  • 強制送還後も日本国内に資産があれば、差押えや回収措置が可能
  • 法人が清算されていなければ、法人税の責任は解散まで残る

まとめ

強制送還=未納帳消ではありません。税金や社会保険料の未払いは継続的に請求され、法人があれば法人税も免れません。

不法滞在者であっても、国内の経済活動があればそれに応じた納税義務が発生し、強制送還後もその責任が追及されうる点に注意が必要です。

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