障害年金申請のための初診日と障害認定日の取り決めについて

年金

障害年金を申請する際に、初診日や障害認定日がどのように決まるのかは非常に重要なポイントです。特に、過去の診断や治療歴がある場合、新しい病院での診察を初診日として認めてもらえるかどうかについて疑問を抱くことがあるでしょう。この記事では、障害年金申請における初診日と障害認定日のルール、そして新しい病院での診察がどのように影響するかについて解説します。

障害年金の初診日とは

障害年金を申請する場合、最初に重要なのは「初診日」です。初診日とは、障害に対する治療を最初に受けた日を指します。発達障害や精神的な疾患の場合、最初に診断を受けた病院での治療が初診日として扱われます。

質問者の場合、過去に受けた診断があるものの、現在新しい病院に通うことになった場合、その新しい病院での初診日が障害年金申請における初診日として認められるかどうかが問題となります。

新しい病院での診察を初診日として認めてもらえるか

基本的に、障害年金の初診日は「初めて医師に診てもらった日」に基づきます。過去に診察を受けたことがあっても、その後治療を中断して新たに別の病院で再診を受けた場合、新しい病院での診察日が初診日として扱われることがあります。特に、最初に診断された病院での治療が行われていなかった期間が長期間であれば、新しい病院での治療開始が初診日とされる場合もあります。

ただし、過去の病院での診断歴が障害年金申請に影響する可能性があるため、新しい病院での診察時にそのことを医師に伝えておくことが重要です。

障害認定日とは

障害年金の申請において、障害認定日も重要な要素です。障害認定日は、障害年金の支給が開始される日を決定する基準となる日です。原則として、初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となります。

したがって、新しい病院での診察を初診日として認めてもらった場合、その1年6ヶ月後が障害認定日となります。初診日がいつであったか、どの病院で受けた治療が障害年金申請における初診日として認められるかは、障害認定の結果に大きな影響を与えるため、慎重に確認しておく必要があります。

過去の診察歴を新しい病院で伝えるべきか

新しい病院で診察を受ける際、過去に別の病院で受けた診察歴を伝えることが非常に重要です。特に、初診日を正確に特定するためには、過去の診察記録や治療歴が参考にされることがあります。過去の病院での診断や治療内容について、できる限り詳しく伝えておくと、新しい病院での診察に役立ちます。

また、過去の病院での診療記録が障害年金申請において重要な場合がありますので、新しい病院での診察時には過去の治療履歴を隠さずに伝えておくことが推奨されます。

まとめ:障害年金申請における初診日と障害認定日

障害年金を申請する際、初診日と障害認定日は非常に重要です。新しい病院での診察を初診日として認めてもらえるかどうかは、その病院の医師に相談し、過去の診療履歴を伝えておくことが大切です。

障害年金の申請において、初診日と障害認定日の取り決めが申請内容に影響を与えるため、必要な手続きを確実に行い、正確な情報を提供することを心掛けましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました