相続で配偶者→子へ段階的に名義変更すると税金がお得?失敗しない遺産分割のコツ

税金

遺産相続では「配偶者に全財産を移してから子へ分ける」という方法が節税になるケースもありますが、実は名義変更や分割のタイミング次第で税負担が大きく変わります。

配偶者へ全財産を移すメリット

配偶者控除により、妻への現金や不動産相続は最大1億6千万円まで非課税です。

そのため、一度妻に集中させることで一次相続の税負担をゼロに抑えられる可能性があります。

子への二次相続時の注意点

しかし、妻から子へ相続が起こるとき(二次相続)では、課税対象がさらに大きくなり、相続人が子どものみの場合でも相続税が発生することがあります。

また、不動産の名義変更には都度「登記費用」と「登録免許税」がかかるため、2回分のコストがかかる可能性もあります。

名義変更のタイミングと税・費用の違い

例えば「父→母→子」という名義変更では、二次相続のときにもう一度登記費用等がかかります。

また土地については「小規模宅地等の特例」によって評価額が最大80%減額される制度もあり、名義分けの方法で適用可否が変わります。

株式・投資信託・預金の分割の考え方

現金や預金、株式、投資信託は評価が明確なので分割が簡単ですが、株式を売却する場合は譲渡益に譲渡所得税(20%)がかかる点に注意が必要です。

株式は名義変更して持ち続けるか売却して分けるかでトータルのコストが変わります。

節税と手続き効率のバランスを取るポイント

まずは相続税のかかるかどうかを「シミュレーション」で把握することが重要です。

その上で、生前贈与(年間110万円まで非課税・相続時精算贈与)、配偶者居住権の活用など、相続開始前にできる対策を検討しましょう。

実例で比較シミュレーション

● 遺産3億円、法定相続人:配偶者+子2人の場合
・一次相続(配偶者と子で遺産分割)→配偶者控除により配偶者分は非課税
・二次相続(母が亡くなった場合)の相続額は増加し、子だけで負担が増える可能性あり

● 土地を売却せず持ち続けると「小規模宅地等の特例」適用で評価額が最大80%減額され、節税効果あり

まとめ

・配偶者控除を活用して一次相続は非課税にできる
・二次相続では子への相続税と登記費用が発生する可能性あり
・小規模宅地等の特例や生前贈与を活用し、全体の税負担を把握した上で名義分割の戦略を立てるのがコツです。

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