失業保険を受給する際に副業やアルバイトを行うことは可能ですが、申告ルールや就業時間に関する注意点を理解しておかないと、給付金の減額や不支給の原因になることがあります。この記事では、失業中に副業を継続する場合の時間制限や申告方法について、実例を交えてわかりやすく解説します。
失業保険受給中に副業はできるのか?
基本的に、失業保険の受給中に副業を行うことは可能です。ただし、「就労」扱いとなるかどうかによって、給付額に影響が出る場合があります。1週間に20時間未満であれば、多くのケースで「就労」とは見なされません。
これは雇用保険制度上の基準であり、ハローワークでも「週20時間未満の労働は就職と見なさない」とされています。
複数の仕事を掛け持ちする場合の時間の考え方
週に2つの仕事をしている場合、それぞれの勤務時間を合算して考えます。たとえば、1つが週16時間、もう1つが週8時間であれば合計24時間となり、「就職」とみなされ、失業給付の受給対象外になる可能性があります。
つまり、「片方20時間以内」であっても、合計が週20時間を超えるとアウトです。この点を誤解して申告しないと、後に給付の返還を求められることもあるため注意が必要です。
元の勤務先でアルバイトとして働く場合の注意点
もともと正社員として働いていた勤務先で、退職後にアルバイトや日給制で働くことも可能ですが、その時間も失業保険の受給審査対象になります。
例えば、「副業として週8時間のアルバイトを継続」しながら、「元の会社で週15時間程度の日雇い勤務」を行うと、合計で23時間となるため、失業状態ではないと判断される可能性があります。
失業認定申告書への正しい記載方法
失業給付を受けるには、失業認定申告書に収入・労働日数・時間を正確に記入する必要があります。誤った申告や未記載は不正受給と判断され、後日給付金の返還や罰則対象となる場合があります。
「内職・手伝い」として申告できるのは、実労働時間が1日4時間未満かつ継続的でない仕事のみです。また、収入が少額であっても、1日でも働いた日は『就労日』としてカウントされることがあります。
生活費が不安なときの他の制度や支援
失業保険の支給までの生活費が心配な場合は、「生活福祉資金貸付制度」や、ハローワークで紹介される短時間の臨時雇用なども検討できます。市区町村の社会福祉協議会に相談すると、無利子で借りられる場合もあります。
また、「求職者支援制度」では、一定条件を満たすことで職業訓練中に給付金が支給される場合もあります。副業を控えても収入を得られる制度をうまく活用しましょう。
まとめ:週20時間以内は合算で判断、副業の申告は正確に
失業保険の受給中に副業を行う際は、すべての勤務時間を合算し、週20時間未満に抑えることが大前提です。副業が複数あっても合計時間で判断されるため、正確に把握して申告書に記入しましょう。
元の職場での勤務も例外ではなく、条件次第では「再就職」と判断されることもあるため、疑問点がある場合はハローワークに相談するのが確実です。
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