昨年の収入が障害者年金や株式譲渡所得、配当金のみという場合、確定申告時に還付を受けられる可能性があります。このようなケースにおける申告方法や還付の条件について解説します。特に、株式の譲渡所得に関する申告方法と、総合課税と申告分離課税の違いについても詳しく説明します。
1. 株式の譲渡所得における源泉徴収と還付の仕組み
株式の譲渡所得が特定口座で源泉徴収ありに設定されている場合、売却時に税金が自動的に差し引かれます。通常、譲渡益が発生すると、その金額に対して20.315%の税金が課せられます。この税金は、売却した証券会社が代わりに納付してくれるため、投資家自身が申告をする必要はありません。
しかし、給与所得など他の収入がない場合、年間の所得が少ないと税金が過剰に支払われることがあります。その場合、確定申告を通じて過剰に支払われた税金が還付される仕組みとなっています。
2. 還付される金額の目安とは?
株式の所得がある場合、その源泉徴収された税金が過剰である場合、確定申告によって還付を受けることができます。具体的には、譲渡所得以外の所得がゼロであれば、基礎控除を考慮した所得額が38万円以下の場合、納め過ぎた税金は還付される可能性があります。
例えば、5万円がすでに源泉徴収されている場合、課税対象となる所得が低ければ、納め過ぎた税金が全額または一部還付されることになります。
3. 確定申告の方法:総合課税と申告分離課税の違い
確定申告には、総合課税と申告分離課税という2つの方法があります。それぞれの違いと、どちらを選ぶべきかについて解説します。
総合課税とは
総合課税とは、すべての所得を合算して税金を計算する方法です。障害者年金や給与所得がある場合、株式の譲渡所得も含めて合算し、所得全体に対して税金がかかります。総合課税を選ぶと、所得が低ければ税率が低くなることがありますが、株式の譲渡所得に対しては税率が高くなる可能性もあります。
申告分離課税とは
申告分離課税は、株式の譲渡所得などの特定の所得を分けて課税する方法です。株式の譲渡所得に対しては、20.315%の税率が適用されます。これは、他の所得とは分けて計算されるため、税率が一定であるというメリットがあります。
株式の譲渡所得だけが対象となるため、総合課税の影響を受けずに済みます。基本的に、株式の譲渡所得は申告分離課税で申告することが多いです。
4. 確定申告のタイミングと注意点
確定申告は、通常、毎年2月16日から3月15日までの期間に行います。この期間に必要な書類を準備し、申告を済ませることで、過剰に支払った税金が還付される可能性があります。
株式譲渡の申告時には、特定口座の年間取引報告書を基に申告を行います。これには、譲渡益や源泉徴収された税額などが記載されていますので、これを元に申告を行うことが重要です。また、申告分離課税を選択する場合は、譲渡所得を他の所得と分けて申告する必要があります。
5. まとめ
障害者年金や株式の譲渡所得のみの収入の場合、株式で源泉徴収された税金が還付される可能性があります。そのためには、確定申告を通じて過剰に支払われた税金を還付してもらう必要があります。
確定申告を行う際には、総合課税と申告分離課税の違いを理解し、自分の状況に合った申告方法を選ぶことが重要です。特に、株式の譲渡所得は申告分離課税で申告することが一般的です。税金の過剰支払いがあった場合、確定申告を通じて還付を受けることができますので、適切な手続きを行いましょう。
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