県民共済で精神疾患がある場合のプラン変更は可能?通院歴と告知の正しい理解

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精神疾患の既往歴があると、共済や保険のプラン変更時に不安を感じる方は少なくありません。特に県民共済のように健康状態の告知が必要な制度では、「通院歴があると変更できないのでは」と悩む方も多いでしょう。この記事では、県民共済におけるプラン変更時の告知義務や、精神疾患とどう向き合うべきかを解説します。

県民共済のプラン変更と健康告知の関係

県民共済では新規加入や保障内容の変更(プランアップ)時に、健康状態に関する告知が求められます。これは申込時点で「最近3か月以内に医師の診察・治療・投薬を受けたか」「過去5年以内に特定の病気で入院・手術を受けたか」などが確認されます。

精神疾患に関しても、うつ病や不安障害などで通院・投薬歴がある場合は、これらの告知項目に該当することになります。つまり、過去5年以内に通院や投薬の事実があれば正直に告知する必要があるのです。

告知すれば必ず断られる?共済の判断基準とは

県民共済では、告知内容を元に加入・変更の可否が判断されます。精神疾患に関する扱いは比較的慎重であり、現在治療中や症状が不安定な場合には、プラン変更や保障の追加が認められないケースもあります。

しかし、治療終了から時間が経っており、症状が安定している場合や3年以上通院していないなどの状況では、加入や変更が認められる可能性もあります。

「5年経過しないと無理」というのは誤解?

県民共済では、5年以内の通院歴や治療歴の有無が告知項目として設定されていますが、5年以内に該当があっても無条件に加入・変更ができないわけではありません。たとえば、軽度のうつ状態で治療期間が短く、現在は安定していて問題ないと判断されれば、プラン変更できることもあります。

つまり「5年以内=絶対NG」ではなく、実際の治療内容や状態の詳細が重要になるのです。

体調を我慢してまでプラン変更を優先すべき?

通院歴があるとプラン変更ができなくなる可能性を懸念して、病院に行くことを我慢するのは本末転倒です。共済の保障は万が一の備えであり、健康を犠牲にしてまで保障内容を維持・拡大するのはリスクが大きいと言えます。

保険や共済制度は人生の安心を支えるものであって、体調悪化の原因になってしまっては本末転倒です。必要ならしっかりと治療を受け、改善してから改めて保障内容の見直しを検討すればよいのです。

県民共済に直接相談するのも有効

実際にプラン変更を考えている場合や不安がある方は、県民共済の公式窓口に相談することをおすすめします。匿名での事前相談も可能で、治療歴がある場合の対応や、どのプランが申し込めるかなどを教えてもらえます。

また、精神疾患についても、「診断名」「治療期間」「現在の状態」を正確に伝えることで、共済側の判断もより柔軟になることがあります。

まとめ:無理をせず、まずは健康を優先に

精神疾患の既往歴がある場合でも、県民共済のプラン変更は必ずしも不可能ではありません。告知項目に該当するかどうか、現在の状態、治療の有無など、さまざまな要素で判断されます。

最も大切なのは、心身の健康を最優先にすることです。治療を我慢してまで保障を追い求めるのではなく、体調が落ち着いてから改めてプランの見直しを検討しても遅くはありません。

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