個人事業主は厚生年金に入れない?従業員の社会保険加入と事業主本人の保険の違いを解説

社会保険

個人事業を営みながら従業員を雇っている方にとって、「社会保険の加入対象は誰なのか?」という点は非常に重要なテーマです。特に、厚生年金や健康保険の適用範囲について正しく理解しておかないと、手続き漏れや将来の保障に大きな影響を与えることもあります。この記事では、従業員の社会保険加入要件と、個人事業主本人の保険の取り扱いについて詳しく解説します。

原則:従業員は条件を満たせば社会保険の加入対象

個人事業主であっても、従業員を常時5人以上雇っている事業所(一定業種を除く)は、厚生年金・健康保険への加入が義務となります(いわゆる強制適用事業所)。

この場合、従業員は原則として全員が社会保険に加入しなければならず、勤務日数や労働時間が所定の基準(週30時間以上など)を満たしていれば、アルバイトやパートでも対象になります。

個人事業主本人は厚生年金に加入できない

個人事業主本人は、どれだけ従業員を雇っていても厚生年金や健康保険(協会けんぽ)には加入できません。これは制度上、法人(株式会社や合同会社など)と異なり、個人事業主は「被用者」ではなく「事業主」と見なされるためです。

そのため、個人事業主本人は国民健康保険および国民年金に加入する必要があります。

家族従業員の取り扱いには注意が必要

家族が従業員として働いている場合でも、実態として被用者性が認められなければ社会保険の適用外となることがあります。たとえば、住民票上同一世帯かつ扶養関係にある配偶者などは、一般的に国民年金の第1号または第3号被保険者となります。

ただし、給与支払いの実態があり、業務内容や労働条件が他の従業員と同等であれば、社会保険への加入対象となるケースもあります。

法人化すれば事業主本人も社会保険に加入できる

個人事業主が法人化(例:合同会社設立や株式会社設立)した場合、その法人の「役員」や「代表取締役」として報酬を得ることで、厚生年金や健康保険に加入することが可能になります。

法人にすることで、社会保険料の事業主負担は増えますが、老後の年金受給額が増えたり、健康保険の保障内容が手厚くなったりするメリットもあります。

実例で確認:保険の違い

例1:個人事業主Aさん、従業員3人
→強制適用ではないため、従業員も社会保険未加入。全員が国民健康保険・国民年金に加入。

例2:個人事業主Bさん、従業員6人(小売業)
→強制適用事業所に該当。従業員は厚生年金・協会けんぽ加入。Bさん本人は国保・国民年金。

例3:法人化した元個人事業主Cさん
→代表取締役として厚生年金・健康保険に加入可能。

まとめ:個人事業主本人は原則、国保と国民年金が基本

結論として、従業員は条件を満たせば厚生年金・健康保険に加入できますが、個人事業主本人は加入できず、国民健康保険と国民年金への加入が必要という認識は正しいです。

将来的に社会保険への加入を希望する場合は、法人化を検討するのも一つの手段です。従業員の加入義務や自分自身の保障をどう整えるか、制度を正しく理解したうえで最適な選択をしていきましょう。

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