人生の備えとして重要な生命保険。とくに親が子どもの将来を考えて契約するケースは多く見られます。この記事では、同じ生命保険に複数加入することができるのか、受取人を子ども2人に分ける方法、支払い方法の柔軟性などについて詳しく解説します。
同じ生命保険に2つ加入することは可能か?
まず前提として、同じ保険会社・同じ商品に複数加入すること自体は可能です。ただし、保険会社によっては合計の保険金額に制限がある場合があります。
また、医療保険や定期保険などの掛け捨て商品は比較的自由に重複加入できますが、終身保険などでは健康状態や保険金額により審査が厳しくなることもあります。保険会社に事前相談するのが安心です。
受取人を子ども2人に分ける保険設計
保険金の受取人は1契約につき1名が原則ですが、契約を2つに分けてそれぞれの受取人を別々の子どもに設定することは可能です。たとえば、終身保険を2件契約し、それぞれの契約で受取人を長男・次男に設定する、という方法がよく使われます。
この方法により、それぞれの子どもが同額ずつ保険金を受け取ることができ、相続時のトラブル防止にもつながります。
契約者=親、保険料の支払人=子どもは可能?
保険契約において「契約者」「被保険者」「保険料支払人」「受取人」は別々に設定可能です。そのため、契約者は親、支払人は子どもという構成も法的には可能です。
ただし、多くの保険会社ではクレジットカード名義や引落口座名義が契約者本人であることを条件としています。したがって、子どものクレジットカードや口座を利用する場合は事前に保険会社に確認が必要です。
注意点:贈与税や相続対策にも要注意
親が契約者で子が保険料を負担する場合、保険料が贈与に該当する可能性があります。年間110万円を超える贈与になると贈与税の対象になるため、税務署に指摘されないよう記録を残しておくことが重要です。
また、受取人を子どもに設定することで、保険金は相続税の対象ではなく「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠(法定相続人×500万円)を活用することも可能です。
実例:親が契約した生命保険を兄弟で平等に分けたい場合
例えば、60代の母が2人の子どもにそれぞれ500万円ずつ渡したいと考えた場合、母を契約者・被保険者として、終身保険を2契約、それぞれの受取人を長男・次男に設定することで、目的にかなった形になります。
このようにすれば、万一のときに保険金を等分に分けられ、相続手続きもスムーズに進みます。
まとめ:保険設計は柔軟だが、事前確認がカギ
・同じ保険商品を2件契約することは可能
・受取人を分けるには契約を2つに分けるのが一般的
・支払人が子どもでも可能な場合あり(要事前確認)
・贈与税や相続税のリスクにも配慮を
・実際の契約は保険会社や税理士への相談が安心
生命保険は家族への愛情と資産形成の一環です。計画的に設計して、将来への備えを整えましょう。
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