電子マネーの普及により、私たちの財布の中には現金以外の「使えるお金」が増えてきました。PASMOに代表される交通系ICカードにチャージされた残高もその一つです。では、このチャージ額は金融資産として分類する際に「現金」なのか「有価証券」なのか、どのように考えるべきでしょうか?この記事では、その疑問に対してわかりやすく解説します。
PASMOチャージ残高は「現金同等物」
結論から言えば、PASMOなど交通系ICカードにチャージされた金額は、会計上では「現金」ではなく「現金同等物」または「預け金」等として扱われるのが一般的です。
金融資産の分類において「現金」とは紙幣・硬貨・預金などを指します。一方、PASMOのようなプリペイド型電子マネーは、あらかじめチャージされた金額が交通機関や加盟店で利用できるという形式であるため、現金とは区別されます。
家計簿や資産管理ではどう扱うべきか?
個人の家計簿や資産管理においては、PASMOの残高を「電子マネー残高」として独立して記録する方法がよく使われています。これは現金や銀行預金と同様に、すぐに使える支払い手段であるためです。
たとえば、家計簿アプリ「Zaim」や「マネーフォワード」では、PASMOなどの残高も連携して管理することができ、分類上は「電子マネー」として表示されます。これにより、資産全体のバランスを見る際に便利です。
税務上の扱いは?
税務上においても、PASMOの残高は基本的には課税対象ではなく、現金や預金と同様にそのまま使用できる「支払い手段」として認識されます。ただし、法人会計などでは、チャージ時点で経費処理されたり、「仮払金」や「前払費用」として処理されるケースもあります。
一方で、PASMOにチャージした残高で何かを購入した場合には、その購入物に応じた消費税や経費計上が必要になります。
電子マネーの金融資産としての位置づけ
金融資産の一般的な品目には以下のようなものがあります。
- 現金・預金
- 有価証券(株式、債券など)
- 保険や年金資産
- その他(電子マネーなど)
この中で、PASMO残高は明確に「電子マネー」に分類され、「その他金融資産」として扱われるのが妥当です。有価証券のように市場での取引や価値の変動があるわけではないため、「有価証券」ではありません。
まとめ
PASMOにチャージされた金額は、金融資産としては「現金」ではなく「電子マネー」や「現金同等物」に分類されます。有価証券ではなく、すぐに利用可能な支払い手段としての位置づけです。家計簿や資産管理、会計・税務上でもそのように取り扱うのが一般的であり、個人資産を把握するうえでも電子マネーは明確に分類して管理することが推奨されます。
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