失業保険を受給しながらアルバイトをする場合、労働時間や収入によって給付に影響が出ることがあります。特に、1日の労働時間が4時間以上の場合、その日は「就労日」として扱われ、失業手当の支給対象外となります。しかし、受給期間の満了日を過ぎると、所定給付日数が残っていても失業手当を受け取れなくなる可能性があります。この記事では、失業保険受給中のアルバイトと受給期間満了の関係、そして受給期間の延長申請について解説します。
失業保険受給中のアルバイトの取り扱い
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日の労働時間が4時間以上であれば、その日は「就労日」として扱われ、失業手当の支給対象外となります。これにより、所定給付日数の消化が先送りされます。
例えば、週に2日、1日5時間のアルバイトをした場合、その週のうち2日は就労日としてカウントされ、失業手当の支給対象外となります。残りの5日は失業手当の支給対象となります。
受給期間満了と所定給付日数の関係
失業保険の受給期間は、離職日の翌日から原則として1年間です。この期間内に所定給付日数分の失業手当を受け取る必要があります。受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても失業手当を受け取ることはできません。
例えば、所定給付日数が90日であっても、受給期間内に90日分の失業手当を受け取らなければ、残りの日数分は失効します。
受給期間の延長申請について
病気や妊娠・出産、親族の介護など、やむを得ない理由で30日以上働けない場合、受給期間の延長申請が可能です。延長期間は、最大で3年間まで認められます。
延長申請は、離職日の翌日から30日経過後、早期に行うことが推奨されています。申請が遅れると、所定給付日数の全てを受給できない可能性があります。
延長申請に必要な書類
- 受給期間延長申請書
- 雇用保険被保険者離職票
- 延長理由を証明する書類(医師の診断書、母子手帳など)
- 印鑑
これらの書類を揃え、住所地を管轄するハローワークに申請します。申請は、本人が直接行うほか、代理人による申請や郵送でも可能です。
まとめ
失業保険受給中にアルバイトをする場合、その労働時間によって失業手当の支給に影響が出ることがあります。また、受給期間の満了日を過ぎると、所定給付日数が残っていても失業手当を受け取れなくなる可能性があります。やむを得ない理由で働けない場合は、早めに受給期間の延長申請を行い、失業手当を適切に受給できるようにしましょう。
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