退職後に健康保険はどうなるのか、そして「保険証廃止」が進む中で、マイナンバーカードを持っていない人はどう対応すればよいのか――将来に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、会社を辞めた後の健康保険の手続きや、マイナンバーカードがなくても医療機関を受診できる方法について、わかりやすく解説します。
会社を辞めたら健康保険は自動的に使えなくなる
退職後は、在職中に加入していた「健康保険(社会保険)」の資格を喪失します。そのため、会社から発行される「資格喪失証明書」をもとに、新たに保険に加入する必要があります。
主な選択肢は以下の3つです。
- 任意継続被保険者制度を利用して元の会社の健康保険を継続
- 国民健康保険に加入
- 配偶者や親族の扶養に入り、その方の健康保険に加入
保険証廃止ってどういうこと?マイナンバーカードが必要?
政府は2024年12月に現行の「健康保険証」を廃止し、「マイナ保険証」へ一本化する方針です。しかし、マイナンバーカードを持っていない人向けに「資格確認書」という書類が代替手段として発行されます。
資格確認書は、市区町村の窓口で申請できます。健康保険の加入が確認できれば、マイナカードがなくても医療機関で受診できます。
マイナンバーカードがなくても資格確認書で対応できる
マイナカードを持っていない場合でも、保険証の代わりに「資格確認書」を申請すればOKです。この確認書は1年間有効で、希望すれば延長も可能です。
ただし、発行まで数日かかる自治体もあるため、早めの申請が安心です。医療機関によっては確認書があれば従来の保険証と同様に扱ってもらえます。
国民健康保険への加入手続きと必要書類
会社を退職して社会保険を喪失した場合、多くの人が加入するのが国民健康保険です。市区町村の役所で以下の書類を持参して手続きします。
- 健康保険資格喪失証明書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバー確認書類(カードがない場合は通知カード)
もし資格喪失証明書が届かない場合でも、自治体によっては事情を説明すれば仮加入できるケースがあります。
資格確認書を持たずに放置した場合のリスク
健康保険の手続きを行わないまま無保険状態になると、医療費は全額自己負担(10割)となります。また、後から保険に加入した場合でも、空白期間の保険料を遡って請求されることがあります。
さらに、加入の遅れによって必要な医療が受けづらくなるなど、健康面でも不安が生じます。速やかに手続きを行うことが大切です。
まとめ:マイナカードがなくても安心して手続きできる
会社を辞めたあとの健康保険は、自分の状況に合わせて適切に選択と手続きが必要です。保険証が廃止されても「資格確認書」で対応可能なので、マイナカードがない方も安心してください。
手続きを怠ると医療費や健康面でのリスクが大きいため、早めに行動して不安のない生活を取り戻しましょう。
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