社会保険の算定基礎届における役員報酬の改定タイミングと注意点|決算月と改定月の関係を解説

社会保険

毎年7月に提出が求められる「被保険者報酬月額算定基礎届(定時決定)」は、社会保険料を決定するための重要な手続きです。特に、役員報酬を改定したい場合に「いつから報酬を変更できるか」「改定の反映はいつからか」といったタイミングは、経理や労務担当者にとって非常に重要なポイントです。本記事では、5月決算の法人における役員報酬の改定タイミングについて詳しく解説します。

算定基礎届の対象期間はいつ?

算定基礎届では、原則として4月・5月・6月の3か月間に支給された報酬をもとに標準報酬月額を決定します。これは「定時決定」と呼ばれる年1回の手続きで、7月1日現在で在籍している被保険者が対象となります。

この3か月間の報酬平均が、9月からの標準報酬月額として適用されます。つまり、この期間に報酬を改定すれば、定時決定の反映に間に合う可能性があります。

5月決算後に役員報酬を変更するには?

法人の決算が5月末の場合、株主総会や取締役会での決議により6月から役員報酬を改定するケースが一般的です。ただし、算定基礎届の記載対象となるのは“実際に6月に支給された金額”であるため、6月支給分から改定後の金額を適用する必要があります。

たとえば、6月に新しい報酬額が支給されているのであれば、その金額は算定基礎届の「6月欄」に反映され、4~6月の平均報酬額として計算されます。これにより、9月からの保険料に新しい報酬額が反映されます。

7月支給分から改定した場合の扱い

一方、報酬の改定を7月支給分から行った場合はどうなるでしょうか。この場合、4~6月は旧報酬額となるため、定時決定の対象には含まれず、改定後の報酬に基づく変更は「随時改定(月変届)」で対応することになります。

随時改定が適用されるのは、3か月連続で固定的賃金に変動があり、かつ報酬月額が2等級以上上下した場合です。この要件を満たすと、改定後3か月の報酬平均をもとに新しい標準報酬月額が決定され、4か月目から適用されます。

改定タイミングの実務上の注意点

実際には、役員報酬の変更を6月に適用する場合、その変更内容を5月中に決議・記録しておくことが望ましいです。税務上も適正な処理が求められるため、議事録や株主総会決議書の整備が必要です。

また、報酬改定が月途中であった場合には日割計算の必要も出てきますが、算定基礎届では「1か月の支給額」として記載されるため、支給日ベースで正確に記入することが重要です。

算定基礎届の記入と報酬改定のスケジュール

スケジュール 改定後の反映時期
6月支給分から改定 9月分保険料から反映(定時決定)
7月支給分から改定 10月以降(随時改定が必要)

このように、6月支給分から改定できるかどうかで手続きの種別と反映時期が大きく異なります。

まとめ:報酬改定は6月支給分に間に合わせるのが理想

5月決算の法人が役員報酬を改定する場合、できるだけ6月支給分から新しい金額で支給を開始することが望ましいです。これにより、算定基礎届に間に合い、9月からの標準報酬月額にスムーズに反映されます。

一方で7月以降の改定は「月額変更届」が必要になるため、労力やタイミング調整が発生する点に注意が必要です。報酬改定を予定している法人は、早めの社内手続きと支給タイミングの管理が成功のカギとなります。

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