障害年金受給者がパートで稼げる年収は?社保扶養・税制上扶養の“壁”を正しく理解しよう

社会保険

障害年金を受給中の方がパートを始める際、気になるのは「扶養から外れるかどうか」「どれくらい稼いでも大丈夫か」という点です。本記事では、社会保険・税制上それぞれの“壁”を整理してご紹介します。

社会保険上の扶養要件(健康保険・年金)

社会保険では、年間収入が130万円未満が基本ですが、障害者や60歳以上は180万円未満となります。

障害年金+パート収入の合計が180万円を超えると、扶養が外れ、健康保険や国民年金を自分で支払う必要が出てきます。実際の判断は、年間の見込み収入で行われます。[参照]

税制上の扶養要件(所得税・住民税)

税制上の扶養は、障害年金は非課税扱いとなるため、パート収入だけが判断基準です。

配偶者の場合は年収150万円まで、子や親なら103万円までなら扶養内となります。このため、税制上の壁は障害の有無に関わらず同じです。[参照]

具体例:障害年金200万円・パート収入含めたケース

例:障害基礎年金2級で年約79.5万円受給中の方なら、180万円−79.5万円=100.5万円までパートで稼いでも社会保険の扶養内に収まります。

1ヶ月あたり約83,750円が目安。これを超えると社保扶養を外れる可能性があります。

扶養から外れた後に起こること

  • 健康保険証が使えず、国民健康保険に加入し保険料の支払いが必要。
  • 国民年金の保険料負担も発生。障害1・2級なら法定免除や追納措置も検討可能。
  • 税制上は、障害年金自体は非課税なので影響なし。

どちらの「壁」を重視すべきか?

パート開始前に、まず社会保険の扶養条件(合計180万円)を超えない収入計算を。

税制上の扶養(105万円や150万円)はその後の年収進捗や配偶者控除などの影響を加味して考えるのが得策です。

まとめ

・障害年金受給者は社保扶養の年収基準が180万円

・パート収入だけ考えれば税制扶養は150万円(配偶者)/103万円(親・子)以内。

・社保扶養を維持するためには、障害年金+パート収入の合計で180万円以内に抑える必要があります。

まずはご自身の年金額を把握し、年間・月間収入の見通しを立ててから働き方を調整しましょう。

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