治療のために休職を繰り返している場合、「傷病手当金はいつまで受け取れるのか」「数日ずつの支給でも期間は延びるのか」など、制度のしくみが気になる方は多いはずです。本記事では、断続的に休職をする場合でも変わらない傷病手当金の支給期間について、具体例を交えてわかりやすく解説します。
傷病手当金の支給期間は原則「1年6ヶ月」
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最長1年6ヶ月と決まっています。これは「給付を受けた日数の合計が1年6ヶ月分」ではなく、「カレンダー上の期間」になります。
たとえば、1月1日から傷病手当金の支給を受け始めた場合、支給終了日は原則として翌年の6月30日となります。
断続的な支給でも期限は変わらない
毎月フルで休んでいる場合だけでなく、月に数日しか支給対象日がないような断続的な休職でも、支給開始日から1年6ヶ月が経過すれば支給は終了となります。
例:
・2025年1月に5日分
・2月に3日分支給された
このようなパターンでも、支給開始日が2025年1月1日であれば、支給は2026年6月30日までに限られます。
傷病手当金の「支給日数」ではなく「起算日」がカギ
「少しずつしか傷病手当金をもらっていないのに、期間が終わるのはもったいない」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、制度上のルールとして、起算日(=最初に支給された日)から1年6ヶ月というカウントは一度決まるとリセットできません。
再申請しても延長はできない
「次の月にまたたくさん休んだから改めて申請したい」「支給が止まっていた月も含めて1年6ヶ月を引き伸ばしたい」などの希望は残念ながら認められません。
つまり、支給がなかった月があっても、その空白期間は延長対象にはなりません。治療のペースに合わせて支給を受けたとしても、制度上の終了日は動かないのです。
休職日数が限られている場合の対応方法
症状が軽快したり出勤できる日がある場合は、会社の傷病手当金支給制度や有給の活用を検討しましょう。
また、障害年金や労災保険など、他の支援制度と組み合わせることで生活の安定を図ることもできます。
まとめ:カレンダー上の「1年6ヶ月」が支給の上限
傷病手当金は、「支給開始日からカウントして1年6ヶ月」が支給可能な期間の上限です。
支給日数が少なくても、この期間が経過すると支給は終了します。
制度の期限を正しく理解し、今後の療養や復職の計画を立てる上での参考にしてください。
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