令和6年分の所得税や住民税で減税を受けた後、あとから“不足分”が自動で支給される「定額減税調整給付金(不足額給付)」について、対象になる条件や手続きの流れをわかりやすく解説します。
調整給付金・不足額給付とは?
当初の減税対象者に対し、年末の税額確定後に「実際の減税額」が見込みより少なかった場合、その差額が追加で支給される制度です。不足が出たケースに対応します。たとえば扶養人数が途中で増えた、所得が想定より減ったなどが代表例です :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
支給対象者には自治体から「支給のお知らせ」または「確認書」が届き、自動振込または申請方式で対応が進みます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
対象となる主なケース
- 昨年に比べ所得が減った → 推計より低い税額で不足が発生 :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
- 令和6年中に扶養人数が増えた → 減税可能額が増え不足が出る :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
- 住民税申告後に税額が減った → 不足額が発生 :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
- 住宅ローン控除などで年末調整後に減税額が変動した → 見込みと実績に差がでる :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
「控除外額」があれば対象?
源泉徴収票に「減税残額○○円」とあれば、その金額が不足額として給付対象になる可能性があります。ただしすでに減税額満額を受け取っている場合や、収入1805万円超の高所得者は対象外です :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
扶養対象かどうかが重要
扶養親族が増えると減税可能額が増えるため、自ずと不足額が出るケースが多くなります。お子さんや配偶者を扶養に入れている方は要チェックです :contentReference[oaicite:7]{index=7}。
手続きと支給時期
自治体から不 足額給付の案内が届きます。案内には、“振込予定”の記載があり、登録口座があれば自動で受け取れます。自治体によっては申請書の返信が必要なケースもあります :contentReference[oaicite:8]{index=8}。
案内は毎年6~7月頃、支給はその後に行われるのが一般的です :contentReference[oaicite:9]{index=9}。
該当しないケース
- 所得税・住民税ともに減税前税額が0円
- 総所得が1805万円超
- 低所得世帯向け給付金の別制度に該当する場合 :contentReference[oaicite:10]{index=10}。
あなたが対象者かどうかチェックするには
- 令和6年源泉徴収票に「減税残額(控除外額)」が記載されているか。
- 収入や税額を前年と比較し、扶養人数に変化がないか。
- 自治体から案内や確認書が届いているかどうか。
まとめ
ご自身が令和6年の所得や家族構成の変化により、減税見込みより実際の減税額が少なかった場合、「調整給付金(不足額給付)」の対象となる可能性が高いです。
源泉徴収票の「控除外額」や自治体からの案内を見逃さず、6~7月には振込有無を要確認。対象外の方(所得大・減税前税額0円等)であっても、受給対象者以外には案内が届かないことが一般的です。
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