失業手当を受給する際、「扶養から外れるべきかどうか」が気になる方は多いです。特に配偶者の扶養に入っている主婦(主夫)の場合、収入や受給額によって社会保険上の扱いが変わるため、正しく理解しておくことが重要です。本記事では、扶養と失業手当の関係をわかりやすく解説します。
失業手当と扶養の基本的な関係
失業手当(雇用保険の基本手当)は、課税対象ではない非課税収入ですが、扶養の判断では金額によって扱いが変わります。健康保険上の扶養に該当するかどうかは、収入見込みによって判断され、雇用保険の給付金額もこの「収入」とみなされることがあります。
そのため、失業手当を受給している間に「一定以上の金額を受け取っている場合」は、扶養から外れなければならない可能性があるのです。
健康保険の扶養の基準「3,612円」の意味
健康保険上の扶養において、日額3,612円以上の失業手当を受給している場合は、収入が多いと判断され、原則として扶養から外れる必要があります。これは年間収入が130万円を超えるペースに相当するためです。
逆に言えば、1日あたりの受給額が3,611円以下であれば、扶養のままでいられる可能性が高いという目安になります。
職安が「外れるべき」と判断する理由
ご質問者が1日あたり3,400円の失業手当を受給しているにもかかわらず、職安が「扶養を外れるように」と案内した背景には、会社ごとの判断基準の違いがあります。
例えば、保険組合によっては受給金額だけでなく、「受給期間が長い場合」や「将来的な収入見込み」などを含めて総合的に判断することがあります。また、事務手続き上、安全策として“扶養外”を勧めるケースもあります。
旦那の会社に確認すべき理由
職安(ハローワーク)はあくまでも雇用保険の管理機関であり、健康保険の扶養に関する最終判断は、旦那さんの勤務先の健康保険組合(または会社の人事部)が行います。そのため、「会社に確認してください」と言われるのは適切な対応です。
多くの企業では、失業手当を受給中であれば一時的に扶養を外すよう指導することが多いため、事前に相談しておくことで手続きがスムーズに進みます。
扶養を外れるとどうなる?
扶養を外れると、自分自身で国民健康保険や国民年金への加入が必要になる場合があります。その場合、月々1万円~2万円程度の保険料負担が発生する可能性があります。ただし、受給期間が短い場合や、受給額が扶養内の水準であると認められれば、後日再度扶養に戻ることも可能です。
扶養を外れた際の保険料は、市町村や所得により異なるため、詳細は役所や保険会社への確認が必要です。
まとめ:制度理解と事前確認が大切
失業手当を受給する際、金額が日額3,612円未満であっても、扶養にとどまれるかどうかは会社や保険組合の判断に委ねられるため、「絶対に外れなくてもいい」とは言い切れません。
不安がある場合は、旦那さんの会社の人事部や保険組合へ詳細を確認し、扶養の取り扱いについて書面やガイドラインで明確にしてもらうことが、安心して手続きするための第一歩です。
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