給与所得者の年末調整での保険料控除申告書に関して、社会保険料控除の記入方法に疑問を持つ方も多いです。特に、会社の社会保険に加入している場合、控除証明書が届かないことがありますが、この場合でも年末調整で適切に申告できるのかについて解説します。
社会保険料控除とその申告方法
社会保険料控除は、給与所得者が支払った健康保険料や厚生年金保険料を、税務署に対して控除として申告するためのものです。通常、給与から自動的に天引きされるため、手続きはシンプルであることが多いですが、控除証明書が届かない場合、どのように記入するべきか不安に思う方もいるかもしれません。
社会保険料控除を申告する際、基本的に給与明細書に記載された健康保険料や厚生年金保険料がそのまま控除対象となります。会社が代わりに支払っているため、控除証明書は通常発行されませんが、年末調整の際にはその額を正しく申告することが大切です。
給与明細に記載された「控除」の額をそのまま申告書に記入
質問にある通り、給与明細書に「控除」の欄に健康保険料や厚生年金保険料が記載されている場合、その額はすでに天引きされているため、そのまま年末調整の申告書に記入すれば問題ありません。証明書が届かない場合でも、給与明細を基に申告することが一般的です。
基本的に、給与明細書に記載された金額をもとに記入し、提出するだけで問題ない場合が多いですが、疑問点がある場合は会社の経理部門や税理士に確認してみましょう。
保険料控除証明書が届かない場合の対応
健康保険や厚生年金の控除証明書は、通常会社から発行されることは少なく、給与明細書に基づいて申告書に記入することが求められます。しかし、万が一証明書が必要な場合は、会社に確認して発行を依頼することもできます。
また、もし給与明細書に記載されていない項目があれば、会社にその詳細を確認することが大切です。特に社会保険料が正確に天引きされていることを確認し、適切に申告を行うことが必要です。
昨年未記入で提出した場合の対処法
昨年、保険料控除を未記入で提出してしまった場合でも、税務署にその旨を説明することで対応してもらえることがあります。控除を正しく申告しなかった場合、追加の税金が発生する可能性がありますが、早急に申告を修正することが望ましいです。
修正申告を行う場合は、税務署に問い合わせて必要書類を準備し、申告を行うことができます。
まとめ
給与明細に記載された健康保険料や厚生年金保険料は、控除証明書が届かなくても、年末調整の際に申告書に記入することで適切に控除を受けることができます。もし控除証明書が届かない場合は、給与明細を基に申告書に記入することを心掛けましょう。また、過去の申告に不備があった場合には、早急に修正申告を行うことが大切です。


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