国民健康保険料を電子決済で支払った場合の控除証明書と確定申告の正しい手続き

国民健康保険

スマホアプリやクレジットカードなど、キャッシュレスで国民健康保険料を支払うケースが増えていますが、その場合でも控除証明書はもらえるのか、確定申告に必要なのかといった疑問を持つ方は少なくありません。本記事では電子決済時の保険料控除証明書の取扱いや確定申告時の注意点を詳しく解説します。

国民健康保険料は「社会保険料控除」の対象になる

国民健康保険料は、支払者本人や扶養家族の保険料を負担した場合に「社会保険料控除」として確定申告や年末調整で控除可能です。

控除対象になるのは、実際に支払った年の金額であり、支払い方法(口座振替・納付書・スマホ決済)に関係なく取り扱われます。

電子決済でも控除証明書は原則発行されない

生命保険料や年金保険料などとは異なり、国民健康保険料には「保険料控除証明書」は発行されないのが原則です。

国民健康保険の納付情報は、市区町村が管理しており、確定申告に使える支払額は以下のいずれかで確認します。

  • ① 支払い時の領収書(紙または電子決済の決済履歴)
  • ② 納付済額が記載された「納付確認書」または「納付済額のお知らせ」
  • ③ 自治体発行の「課税証明書」または「年間納付額証明書」(希望者に発行)

電子決済を使った場合の注意点

PayPay・LINE Pay・クレジットカード等で支払った場合、紙の領収書は発行されないことが一般的です。

この場合は、アプリの利用明細や決済履歴を保存し、必要に応じて印刷して確定申告時に提出できるようにしておきましょう。

また、多くの自治体では、住民票のある市区町村窓口で「納付済額証明書」などの発行が可能です。これを事前に取り寄せることで、確定申告時の証拠資料として使えます。

確定申告での提出書類と控除適用の実務

確定申告で社会保険料控除を受けるには、支払額を申告書に記入し、証明資料を添付または保存しておくことが求められます。

e-Tax(電子申告)の場合は、証明書類の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。

提出方法 必要書類
紙の確定申告書提出 納付書控え・電子明細などの添付が推奨
e-Tax 書類提出は省略可(保存義務あり)

実際の支払額を証明できれば、年間通じてバラバラな支払い方法を使っていても全額控除対象になります。

控除証明書が必要なケースと対応方法

自営業者やフリーランスなどで、確定申告に不慣れな場合は、「控除証明書=ないとダメなのでは?」と思われがちですが、国保の場合は基本的に提出不要です。

ただし、自治体によっては「年間支払額の証明書」を発行してくれるところもあります。必要に応じて市区町村の窓口やWebサイトから申請可能です。

まとめ

国民健康保険料を電子決済で支払っても、確定申告の「社会保険料控除」は問題なく受けられます。ただし「控除証明書」は自動送付されず、代わりに納付済証明書や決済履歴を準備する必要があります。

確定申告前に自治体から年間納付額の通知が来ない場合は、窓口での証明書発行を検討しましょう。

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