扶養内パートでも市県民税がかかる?通知書が届く理由と対処法を解説

税金

「夫の扶養内でパートをしているのに、市県民税の納税通知書が届いた」と戸惑う方は少なくありません。今回は、給与収入が100万円以下の扶養内パートでも、なぜ税金の通知書が届くのか、そして支払う必要があるのかについて解説します。

扶養内でも課税されるケースがある

市県民税(住民税)は、国の所得税とは異なり、住んでいる市町村ごとに計算される地方税です。扶養に入っていても、住民税の課税基準は独自に決められているため、一定の所得があれば課税対象となる場合があります。

多くの自治体では、所得が35万円(あるいは給与収入100万円)を超えると、非課税から課税へ切り替わります。質問の方のように、所得が425,000円ある場合はこの基準を超えているため、住民税の課税対象になったと考えられます。

市県民税の内訳:「均等割」と「所得割」

市県民税には主に2種類の課税方法があります。

  • 均等割:所得の多少に関係なく、一定額が課税される
  • 所得割:所得に応じて金額が決まる

扶養内パートでも、非課税限度を超えると均等割のみ課税されることがあります。今回のケースでは、均等割が適用されて通知書が届いた可能性が高いです。

扶養とは「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」のこと

よく混同されがちですが、「扶養に入っている=税金も免除」ではありません。

  • 所得税の扶養:年収103万円以下で扶養対象
  • 社会保険の扶養:年収130万円未満で被扶養者扱い

住民税はこのどちらとも異なる基準で課税されます。そのため、年収が100万円未満であっても、市町村の住民税課税基準を超えていれば通知が届きます。

納税通知書が届いたらどうする?

通知書が届いたら、まず記載内容を確認し、課税の根拠や金額をチェックしましょう。気になる点があれば、お住まいの自治体の税務課に連絡すれば詳細を教えてくれます。

また、年によって非課税限度額が見直されることもあるため、前年は来なかったのに今年は来た、ということも珍しくありません。

納付は必要?減免の可能性も

通知書が届いたからといって、必ずしも全額を支払う必要があるとは限りません。自治体によっては所得や家庭状況に応じて「住民税の減免制度」が設けられていることがあります。

たとえば、生活が困窮していたり、災害・ケガ・病気などの理由がある場合、申請することで軽減・免除されることがあります。

まとめ:通知書が届いたら慌てず中身を確認

パート収入が少なくても、市県民税の通知書が届くのは珍しくありません。扶養に入っている場合でも、住民税の課税基準を超えていれば課税対象となることがあります。

大切なのは、届いた通知書をしっかり確認し、不明点があれば早めに自治体に相談すること。制度の背景を理解しておけば、突然の通知にも落ち着いて対応できます。

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