親名義の実家に住んでおり、そのリフォーム費用の一部を子が負担した場合、贈与税が発生する可能性があります。しかし、すべてのケースで課税されるわけではなく、具体的な状況によって異なります。今回は、実際に500万円を負担するケースを例に、贈与税の課税リスクとその回避策について解説します。
贈与税がかかるかどうかの基本的な判断基準
贈与税は、「他人の財産を無償または著しく低い対価で取得した場合」に課される税金です。リフォーム費用を親の名義の家に対して支出した場合、その費用が親の資産価値を高めるものと判断されると「贈与」と見なされる可能性があります。
つまり、リフォーム後の建物が親の資産である限り、その費用負担分は子が親へ財産を与えた(=贈与)と解釈されやすいのです。
住んでいるかどうかは判断材料になるか?
実家に子も同居している場合、リフォーム費用が自らの居住環境の改善にあたることから「贈与」と見なされにくいケースもあります。ただしそれは、「生活実態」や「費用の分担割合」が合理的であることが前提です。
たとえば以下のような事実があると、贈与とは認定されにくくなります。
- 子が実家に居住しており、生活のために必要な工事である
- 工事費用の支払いが親と子で明確に分担されている
- 工事契約書や請求書に支払い名義が明記されている
贈与税が課税される具体例
実際には次のようなケースで贈与税の対象となる可能性があります。
- 親のみが居住している実家に対して、子が一方的にリフォーム費用を全額負担
- リフォームの結果、建物の価値が明確に上昇し、その全額が親名義の資産として残る
- 請求書の支払い者が子であるが、契約書上は親のみが依頼者となっている
これらの場合、500万円すべてが贈与額と判断されると、110万円の基礎控除を超える390万円に対して贈与税(およそ35万円超〜)が発生する可能性も。
贈与とされないための対策
以下のような手続きを取ることで、贈与税課税のリスクを軽減できます。
- リフォーム契約書に親と子の連名で署名し、工事依頼者を明確にする
- 費用を明確に按分し、それぞれの負担額に見合った支払いを行う
- 工事内容を居住スペースごとに分け、自分が利用する部分のみ費用を負担する
- 税務署や税理士に事前相談を行い、証拠書類を整備しておく
また、親との共有名義に変更することで、支出分を出資比率に応じて持ち分として登記し、贈与ではなく「出資」として取り扱われる方法もあります。
共有登記をすれば贈与税はかからない?
子の出資分を登記簿に反映させる(共有持分として登記)ことで、法的にも自分の所有部分として認定されるため、贈与とはなりません。
ただし、登記や固定資産税の按分が必要になるため、専門家と相談のうえ慎重に手続きを行う必要があります。
まとめ:実家のリフォーム負担は「贈与」の可能性に注意
親名義の実家にリフォーム費用を出す場合、同居の有無や支払い方法、登記の状況などによって贈与税の課税対象となる可能性があります。500万円という高額な支出の場合は、税務署や税理士への事前相談が安心です。
「良かれと思ってしたこと」が後々税負担を招くことのないよう、正しい知識と手続きを持って対応しましょう。
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