繰り上げ受給と障害年金の関係について解説|62歳からの年金受給と注意点

税金、年金

年金受給の開始時期を繰り上げることは、早期に年金を受け取りたい方にとって魅力的な選択肢です。しかし、繰り上げ受給には注意すべきポイントもいくつかあります。特に、障害年金との関係については、不安を感じる方も多いでしょう。この記事では、繰り上げ受給と障害年金の関係について詳しく解説し、どのような場合に不利益が生じるかを確認していきます。

繰り上げ受給とは?その基本とメリット・デメリット

繰り上げ受給とは、定められた年齢より早く年金の受給を開始することを指します。通常、年金は65歳から受け取ることができますが、繰り上げ受給を選択すると、年金受給額が減額される代わりに、早期に年金を受け取ることができます。

繰り上げ受給のメリットとしては、早い段階で生活資金を得られることが挙げられますが、デメリットは受け取る年金額が減額される点です。繰り上げの時期が早ければ早いほど、年金額が減少します。

障害年金の対象と繰り上げ受給の関係

障害年金は、病気やケガによって働けなくなった場合に支給される年金です。繰り上げ受給を選択することで、障害年金が受け取れなくなるのではないかという懸念がある方も多いかと思います。

実際、障害年金の受給には「初診日」の条件が関係しています。65歳以上で初診日がある場合、基本的に障害年金の対象にはなりません。しかし、繰り上げ受給を行った場合、障害年金が支給されない可能性があるかどうかは、受給開始のタイミングに依存します。

繰り上げ受給と障害年金の不利益が生じるタイミング

65歳までに障害年金の対象にならなければ、繰り上げ受給をしても障害年金を受け取れないことはありません。重要なのは、65歳未満で障害年金の対象になった場合です。

もし、65歳になる前に障害者になった場合、繰り上げ受給をしていると、その後に障害年金の受給ができないという不利益が生じます。ですが、65歳以降に障害者になった場合には、繰り上げ受給をしていてもしていなくても、障害年金の受給条件は基本的に同じです。

65歳以上で障害年金が必要になった場合

65歳以降に障害者になった場合、繰り上げ受給をしていても障害年金の受給は影響を受けません。65歳以上であれば、障害年金を受け取るための初診日が65歳未満である必要がないため、障害年金の申請が可能です。

つまり、65歳を過ぎてから障害年金が必要になる場合でも、受け取っている年金以外の手当がないということはなく、障害年金を新たに申請することができます。

まとめ

繰り上げ受給を選択すると、65歳未満で障害年金の対象となった場合には不利益が生じることがありますが、65歳以降に障害年金が必要となった場合は、繰り上げ受給をしていてもその影響を受けません。繰り上げ受給を検討する際には、これらの点を十分に理解し、自分の生活設計に合った選択をすることが重要です。

年金の受給については専門的な内容が多いため、疑問がある場合は年金事務所や専門家に相談することをお勧めします。

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