基礎障害年金と扶養内で働く際の月収制限について

社会保険

基礎障害年金を受給しながらパートタイムで働く場合、扶養内で働くためには月収を抑える必要があります。この記事では、基礎障害年金を受けている場合の社会保険加入基準と、扶養内で働くために抑えるべき月収について解説します。

扶養内で働くための基準と月収の制限

扶養内で働くためには、親の扶養に入っている場合は、年収が103万円以内に収める必要があります。年収が103万円を超えると、扶養から外れ、自分で社会保険に加入する必要が出てきます。

パートタイムの仕事をしている場合、月収が8万円以上になると、社会保険に加入しなければならない場合があります。特に、月収が約8万円に達すると、社会保険の加入が求められることが多いため、月収を抑えることが重要です。

基礎障害年金を受けている場合の影響

基礎障害年金を受給している場合、その金額が収入に影響することは少ないですが、アルバイトやパートでの収入が一定額を超えると、扶養から外れ、社会保険の加入が必要になります。

あなたが基礎障害年金を受けている場合、その金額が月々7万円ほどであれば、年間で84万円程度の収入となります。これにプラスしてパートの収入を得ることになりますが、年収が103万円を超えないように月収を調整する必要があります。

社会保険に加入せずに働くためには、月収はいくらに抑えるべきか?

扶養内で社会保険に加入せずに働くためには、年収が103万円を超えないように調整する必要があります。月収を抑える基準としては、基礎障害年金の7万円にプラスして、パートで稼ぐ金額が月6万円以下に抑えれば、年間103万円以内に収まります。

そのため、月収を抑えたい場合、パートでの収入を月6万円以下に設定し、社会保険の加入を避けることができます。

まとめ:基礎障害年金と扶養内で働くための収入制限

基礎障害年金を受けながらパートタイムで働く場合、扶養内で働くためには月収を適切に抑えることが重要です。扶養内の基準としては、年収103万円を超えないように月収を6万円以下に抑えることが求められます。

もし収入が増える場合は、社会保険に加入する必要が出てきますが、そのメリットとデメリットを考え、将来のために最適な選択をすることが大切です。

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