年末調整での配偶者の個人年金の記入方法と注意点

税金、年金

年末調整の際、配偶者の個人年金に関する記入方法について不安に感じる方も多いかと思います。特に、振込方式と据え置き方式の2つの異なるタイプの個人年金がある場合、それぞれの金額をどのように記入するべきかが問題となります。この記事では、年末調整における配偶者の個人年金の記入方法と、注意点について解説します。

配偶者の個人年金の記入方法

年末調整の際、配偶者が加入している個人年金の収入をどのように記入するかは、振込方式と据え置き方式によって異なります。具体的には、振込方式で支払われた金額については、その金額を配偶者の所得として記入する必要があります。

一方、据え置き方式の場合は、保険料が振り込まれていないため、実際にお金として受け取っていない場合には、金額を記入する必要はありません。つまり、振込された金額のみを記入することになります。

年末調整で記入する金額は振込された金額のみ

質問者のケースでは、配偶者が2件の個人年金に加入しており、1件は振込方式、もう1件は据え置き方式で運用されているとのことです。年末調整の際には、振込方式で受け取った金額のみを配偶者の所得として記入します。

据え置き型の個人年金は、実際に振込が行われていないため、所得として記入する必要はなく、記入は不要です。この点に注意して記入を行うようにしましょう。

扶養範囲内での収入申告

また、質問者の配偶者が扶養範囲内である場合、年収が一定額を超えない限り、配偶者を扶養に入れることができます。扶養控除を受けるためには、年収が103万円以下である必要があり、年末調整ではその収入を正確に記入する必要があります。

年収が80万円から100万円ほどであれば、扶養範囲内に収まる可能性が高いため、扶養控除を申請する際は、収入金額をきちんと確認し、記入するようにしましょう。

年末調整の記入で不安な場合の対応

年末調整の記入に不安がある場合、会社の人事部門や税理士に相談することをおすすめします。正しい記入を行わないと、過剰に申告してしまう可能性や、逆に申告漏れが発生することもあります。

また、扶養控除に関する基準や個人年金の記入方法についても、しっかり確認しておくことが重要です。特に、扶養範囲内かどうかの確認や、控除を受けるための条件を満たしているかを確実に把握しておきましょう。

まとめ

年末調整における配偶者の個人年金の記入方法は、振込方式と据え置き方式で異なります。振込方式で受け取った金額は申告し、据え置き方式で運用されている金額は申告しないことが重要です。扶養範囲内で収入が80万〜100万円の場合、扶養控除を受けるための条件を満たしていることが多いので、正確に記入して申告しましょう。もし不安があれば、税理士や担当者に相談することをおすすめします。

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